○福井県報の発行等に関する規則
平成十九年三月二十三日福井県規則第十七号
福井県報の発行等に関する規則を公布する。
福井県報の発行等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県報の登載事項、登載の手続その他福井県報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和二年規則二〇号〕
(登載事項)
第二条 福井県報に登載する事項(以下「登載事項」という。)は、次のとおりとする。
一 福井県条例
二 福井県規則
三 福井県告示
四 福井県訓令
五 公告
六 知事以外の県の機関が定める規則その他の規程等で公表を要するもの
七 前各号に掲げるもののほか、福井県報への登載が必要であると知事が特に認めるもの
(福井県報の発行)
第三条 福井県報の発行は、定期および号外による。
2 登載事項のうち特に長文であるものその他特別の理由があるもので福井県報の本紙に登載することが不適当であると認めるものについては、別冊とすることができる。
3 登載事項(条例および規則を除く。)に複雑な図面、図表等で福井県報の本紙に登載することが困難であると認めるものについては、福井県報への登載を省略し、原本またはその写しを関係箇所に備え置きまたは掲示して一般の閲覧に供することにより、福井県報への登載に代えることができる。
(発行日)
2 号外の福井県報は、次に掲げる場合に該当するときに限り、知事が適当と認める日に発行するものとする。
一 法令等の規定により臨時に福井県報への登載を要する場合
二 定期の福井県報に登載する時間的余裕がない場合
三 前二号に掲げるもののほか、定期の福井県報に登載することが適当でないと知事が認める場合
一部改正〔令和二年規則二〇号〕
(登載の手続)
第五条 登載事項について福井県報への登載をしようとする者(以下「登載依頼者」という。)は、福井県報を発行する日から起算して六日(県の休日の日数は、算入しない。)前まで(号外の場合にあっては、情報公開・法制課長が指定する日まで)に、福井県報登載依頼書(
様式第一号)に登載事項に係る原稿を添えて、情報公開・法制課長に提出しなければならない。
2 登載依頼者は、前項の規定により福井県報登載依頼書を提出したときは、速やかに、登載事項に係る原稿に記載された事項が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を情報公開・法制課長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
一部改正〔令和二年規則二〇号〕
(校正)
第六条 福井県報の校正は、登載依頼者が行う。ただし、特に必要があると情報公開・法制課長が認める場合には、情報公開・法制課長が校正を行うことができる。
一部改正〔令和二年規則二〇号〕
(正誤の登載の手続)
第七条 登載依頼者は、福井県報に登載された事項に誤りを発見したときは、直ちに、福井県報正誤登載依頼書(
様式第二号)により、情報公開・法制課長に正誤の登載を依頼しなければならない。
(目録の発行)
第八条 福井県報に登載した事項については、各月ごとに、その前月に係るものについて目録を作成し、発行するものとする。
一部改正〔令和二年規則二〇号〕
(閲覧)
第九条 福井県報は、福井県庁舎の適当な場所に備え置くとともに、インターネットを利用する方法により、一般の閲覧に供するものとする。
一部改正〔令和二年規則二〇号〕
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、福井県報の発行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔令和二年規則二〇号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に福井県報発行規程を廃止する訓令(平成十九年福井県訓令第十六号)による廃止前の福井県報発行規程(昭和三十九年福井県訓令第十二号。以下「旧訓令」という。)第四条第一項の規定により情報公開・法制課長に回付されている原議書は、第五条第一項の福井県報登載依頼書とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧訓令第十条第二項の規定により提出されている県報購読申込書は、第十条第三項の福井県報購読申込書とみなす。
附 則(平成一九年規則第五〇号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日以後に発行される福井県報について適用する。
附 則(令和二年三月二四日規則第二〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔令和2年規則20号〕
様式第2号(第7条関係)
一部改正〔平成23年規則7号〕