○福井県会計管理者の事務の代理に関する規則
平成十九年五月十六日福井県規則第五十二号
福井県会計管理者の事務の代理に関する規則を公布する。
福井県会計管理者の事務の代理に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十条第三項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計管理者の事務の代理)
第二条 会計管理者に事故があるときは、審査指導課長の職にある職員が会計管理者の事務を代理する。
一部改正〔平成二一年規則一七号・二六年二五号〕
附 則
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。