条文目次 このページを閉じる


○福井県こども家族館の設置および管理に関する条例施行規則
平成十九年七月二十日福井県規則第六十六号
福井県こども家族館の設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
福井県こども家族館の設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(指定の申請等)
第二条 条例第四条第二項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 福井県こども家族館(以下「こども家族館」という。)の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 こども家族館の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類
2 条例第四条第三項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第四条第二項の規定による申請がない場合または条例第五条各号に掲げる基準に適合するものがない場合
二 条例第五条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
3 第一項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第四条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。
(規則で定める指定の基準)
第三条 条例第五条第四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税または地方税を滞納していないものであること。
四 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 こども家族館の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
(変更の届出)
第四条 条例第六条第二項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第二号)によりするものとする。
(事業報告書の提出)
第五条 指定管理者(条例第四条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 こども家族館の管理業務の実施状況
二 こども家族館の利用状況
三 こども家族館に係る入場料の収入の実績
四 こども家族館の管理に係る経費の収支の状況
五 前各号に掲げるもののほか、こども家族館の管理の状況を把握するために必要な事項
(入場料の免除)
第六条 条例第十二条の規定により入場料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 県内に所在する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校に在学する者(大学または高等専門学校の第四学年もしくは第五学年に在学する者を除く。)およびその引率者が学校教育の一環として遊び体験ゾーンに入場する場合 入場料の全額
二 県内に所在する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設に入所し、または通所している児童(同法第四条に規定する児童をいう。以下この号において同じ。)およびその引率者が当該児童に対する保護または保育の実施のために遊び体験ゾーンに入場する場合 入場料の全額
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳(次項においてこれらを「福祉関係手帳」と総称する。)の交付を受けている者およびこれらの者の介護者が遊び体験ゾーンに入場する場合 入場料の全額
四 県内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条の認定を受けた施設に入園または入所している子ども(同法第二条第一項に規定する子どもをいう。以下この号において同じ。)の引率者が当該子どもに対する保育の実施のために遊び体験ゾーンに入場する場合 入場料の全額
五 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が知事の承認を得て特に必要があると認める場合 指定管理者が知事の承認を得て必要と認める額
2 前項第三号に掲げる場合において入場料の免除を受けようとする者は、福祉関係手帳を指定管理者に提示しなければならない。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、こども家族館の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第4条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる