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○福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成十九年三月一日福井県教育委員会規則第一号
福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則を公布する。
福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年福井県条例第五十七号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の施行に関し、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、福井県教育委員会(次条において「教育委員会」という。)が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、または行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(電子情報処理組織による手続等)
第二条 情報通信技術利用条例第三条から第六条までの規定により、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、または行う場合については、福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成十九年福井県規則第六号)の規定の例による。
一部改正〔令和五年教委規則一号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年二月二八日教委規則第一号)
この規則は、令和五年三月一日から施行する。



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