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○福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
平成19年3月1日福井県監査委員告示第3号
福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程を次のように定める。
福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
(趣旨)
第1条
この規程は、
福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年福井県条例第57号。以下「情報通信技術利用条例」という。)
の施行に関し、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、福井県監査委員が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、または行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(電子情報処理組織による手続等)
第2条
情報通信技術利用条例第3条から第6条まで
の規定により、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、または行う場合については、
福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成19年福井県規則第6号)
の規定の例による。
一部改正〔令和5年監委告示3号〕
附 則
この告示は、平成19年3月1日から施行する。
附 則
(令和5年2月28日監委告示第3号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
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