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○福井県留置施設視察委員会に関する規則
平成十九年五月三十一日福井県公安委員会規則第九号
福井県留置施設視察委員会に関する規則を公布する。
福井県留置施設視察委員会に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)第二十二条第一項および福井県留置施設視察委員会条例(平成十九年福井県条例第三十四号)第六条の規定に基づき、福井県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会に対する情報の提供)
第二条 留置業務管理者は、毎年、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一 施設の概要
二 収容基準人員および被留置者数の推移
三 施設の管理の体制
四 参観の許否の状況
五 被留置者に対する物品の貸与および支給ならびに被留置者による自弁の物品の使用または摂取の状況
六 被留置者に対して講じた保健衛生上および医療上の措置の状況
七 法第百九十条第一項または第二百八条第一項の規定による自弁の嗜好品等の停止措置の実施状況
八 戒具および保安室の使用状況
九 被留置者による面会および信書の発受の禁止、差止めまたは制限の事例
十 審査の申請、再審査の申請、法第二百三十一条第一項または第二百三十二条第一項の規定による申告、苦情の申出の状況およびそれらの処理の結果
2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
二 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合
三 委員会の意見を受けて措置を講じた場合
(会議録)
第三条 会議の開催日時、出席者および会議の概要は会議録に記載するものとする。
2 会議録は、福井県警察本部警務部留置管理課において調製し、保存する。
一部改正〔平成二五年公委規則三号〕
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成十九年六月一日から施行する。
附 則(平成二五年公委規則第三号)
この規則は、平成二十五年三月二十五日から施行する。



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