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○福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例
平成二十年三月二十五日福井県条例第十号
福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例を公布する。
福井県後期高齢者医療財政安定化基金条例
(設置)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百十六条第一項の規定に基づき、福井県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における後期高齢者医療の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、福井県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(拠出率)
第二条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「政令」という。)第十九条第一項の条例で定める割合は、零とする。
一部改正〔平成二六年条例九号・二八年一一号・三〇年一〇号〕
(積立て)
第三条 特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の各年度において基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第七条 知事は、法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金の交付および同項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(貸付金の償還)
第八条 広域連合は、貸付けを受けた特定期間における借入総額を二で除して得た額を、当該特定期間の次の特定期間の各年度ごとに償還するものとする。
2 広域連合は、政令第十四条第四項の償還期限(以下「償還期限」という。)までに当該償還期限に係る貸付金を償還しなかったときは、償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年十四・六パーセントの割合で計算した額の延滞利息を県に納付しなければならない。
(償還期限の延期)
第九条 知事は、災害その他特別の事情があると認めるときは、貸付金の償還期限を延期することができる。
(繰上償還)
第十条 知事は、広域連合が貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき、その他特に必要があると認めるときは、貸付金の全部または一部の繰上償還をさせることができる。
2 広域連合は、必要に応じ、貸付金の全部または一部の繰上償還をすることができる。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
一部改正〔平成二五年条例四九号〕
(延滞利息の割合の特例)
2 当分の間、第八条第二項に規定する延滞利息の年十四・六パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕
(基金の処分の特例)
3 知事は、当分の間、第七条の規定にかかわらず、法附則第十四条に規定する事業に係る交付金の交付を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
追加〔平成三〇年条例一〇号〕
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。



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