○福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例
平成二十年三月二十五日福井県条例第十八号
福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例を公布する。
福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例
(目的)
第一条 この条例は、新規漁業就業者に対し、漁業に定着するための資金を貸与することにより、県内において漁業に従事する者の確保を図ることを目的とする。
(貸与)
第二条 知事は、新規漁業就業者(次に掲げる要件のすべてに該当する者をいう。以下同じ。)の申請により、その者に、新規漁業就業者定着支援資金(以下「定着支援資金」という。)を貸与することができる。
一 県内において漁業に就業しようとする者であること。
二 県内に住所を有する者であること。
三 五十歳未満の者であること。
一部改正〔令和二年条例二〇号〕
(計画の認定)
第三条 前条の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、漁業への就業に関する計画を作成し、これを知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の認定を受けなければならない。
(貸与額等)
第四条 定着支援資金の貸与額は、月額三万円とする。ただし、新規漁業就業者に被扶養者として規則で定める者がある場合は、月額六万円とする。
2 新規漁業就業者が、県内において漁業に就業するために住宅(人の居住の用に供する家屋または家屋の部分をいう。)を新たに取得し、または賃借する場合は、定着支援資金の貸与を開始する月から起算して一年を経過する月までは、前項に規定する額に二万円を加算した額を貸与するものとする。
3 定着支援資金の貸与期間は、一年とする。ただし、第一項ただし書および前項の場合に該当するときは、三年とする。
4 定着支援資金は、無利子とする。
全部改正〔令和二年条例二〇号〕
(保証人)
第五条 定着支援資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、定着支援資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(報告)
第六条 定着支援資金の貸与を受けている者および第十条第一号の規定により定着支援資金の返還の猶予を受けている者は、規則で定めるところにより、漁業への従事の状況を知事に報告しなければならない。
(貸与の取消し)
第七条 知事は、定着支援資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、定着支援資金の貸与を取り消すことができる。
一 第三条第一項の認定に係る計画(同条第二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って漁業に従事しないとき(次号に該当するときを除く。)。
二 漁業に従事しなくなったとき。
三 心身の故障のため漁業に従事する見込みがなくなったと認められるとき。
四 死亡したとき。
五 定着支援資金の貸与を受けることを辞退したとき。
六 虚偽の申請その他不正な手段により定着支援資金の貸与を受けたとき。
七 その他定着支援資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還)
第八条 定着支援資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の生じた月の翌月から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間(第十条の規定により返還が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、定着支援資金を月賦または年賦の均等払方式により返還しなければならない。
一 定着支援資金の貸与期間が終了したとき。
二 定着支援資金の貸与を取り消されたとき。
(期限前返還)
第九条 知事は、定着支援資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、その者に対し、直ちに定着支援資金の全部または一部の返還を請求することができる。
一 第七条第二号または第六号の規定により貸与を取り消されたとき。
二 定着支援資金を返還すべき期限(以下「期限」という。)までに返還しなかったとき。
(返還の猶予)
第十条 知事は、定着支援資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、定着支援資金の返還を猶予することができる。
一 次条の規定により定着支援資金の返還の免除を受ける見込みがあるとき 漁業に従事している期間
二 災害、疾病その他やむを得ない理由により定着支援資金を返還することが困難であると認められるとき その理由が継続する期間
(返還の免除)
第十一条 知事は、定着支援資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる額の範囲内において、定着支援資金の返還を免除することができる。
一 漁業に就業した日から引き続き五年以上認定計画に従って漁業に従事したとき 定着支援資金の二分の一に相当する額
二 漁業に就業した日から引き続き十年以上認定計画に従って漁業に従事したとき 定着支援資金の全額
三 前二号の業務に従事する期間中に当該業務に従事したことによる死亡その他の事由により当該業務を継続できなくなったとき 定着支援資金の全額
四 前三号に掲げるもののほか、知事が特別の事由があると認めるとき 定着支援資金の全額
(延滞利息)
第十二条 知事は、定着支援資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく定着支援資金を期限までに返還しなかったときは、期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年十二・二五パーセントの割合で計算した延滞利息を徴するものとする。
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後において新たに定着支援資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に定着支援資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。