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○福井県浄土寺川ダム操作規則
平成20年5月30日福井県訓令第15号
福井県笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所
福井県浄土寺川ダム操作規則を次のように定める。
福井県浄土寺川ダム操作規則
(趣旨)
第1条 この訓令は、福井県浄土寺川ダム(以下「ダム」という。)の操作について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 洪水時 貯水池への流水量が毎秒25立方メートル以上である時をいう。
(2) 洪水期 6月1日から10月31日までの期間をいう。
(3) 非洪水期 前号に定める期間以外の期間をいう。
(ダムの用途)
第3条 ダムの用途は、洪水による災害の発生の防止または軽減のための洪水調節、流水の正常な機能の維持および水道用水の供給とする。
(貯水池の水位)
第4条 貯水池の水位は、ダムの堤体に設置された水位計により測定するものとする。
(洪水貯留準備水位)
第5条 洪水期における貯水池の最高の水位(以下「洪水貯留準備水位」という。)は、洪水調節を行う場合および洪水時以外の時に流水の調節を行う場合(以下「洪水調節等を行う場合」という。)を除き、標高344.5メートルとする。
(平常時最高貯水位)
第6条 非洪水期における貯水池の最高の水位(以下「平常時最高貯水位」という。)は、洪水調節等を行う場合を除き、標高355.5メートルとする。
(洪水調節等を行う場合の貯水池の最高水位)
第7条 洪水調節等を行う場合における貯水池の最高の水位は、標高359.5メートルとする。
(洪水調節等に係る利用)
第8条 洪水調節等を行う場合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める貯水池の容量を利用して行うものとする。
(1) 洪水期 標高344.5メートルから標高359.5メートルまでの範囲内における容量1,140,000立方メートル
(2) 非洪水期 標高355.5メートルから標高359.5メートルまでの範囲内における容量330,000立方メートル
(流水の正常な機能の維持に係る利用)
第9条 流水の正常な機能の維持は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める貯水池の容量を利用して行うものとする。
(1) 洪水期 標高327.5メートルから標高344.5メートルまでの範囲内における容量740,000立方メートルのうち最大570,000立方メートル
(2) 非洪水期 標高327.5メートルから標高355.5メートルまでの範囲内における容量1,550,000立方メートルのうち最大1,380,000立方メートル
(水道用水供給に係る利用)
第10条 水道用水の供給は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める貯水池の容量を利用して行うものとする。
(1) 洪水期 標高327.5メートルから標高344.5メートルまでの範囲内における容量740,000立方メートルのうち最大170,000立方メートル
(2) 非洪水期 標高327.5メートルから標高355.5メートルまでの範囲内における容量1,550,000立方メートルのうち最大170,000立方メートル
(洪水警戒体制)
第11条 福井県笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、細則で定めるところにより洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 福井地方気象台が奥越区域に降雨に関する警報または注意報を発したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、洪水の発生が予想される場合として細則で定めるものに該当するとき。
2 所長は、前項に掲げる場合のほか、洪水時以外の時に流水の調節を行おうとする場合には、細則で定めるところにより洪水警戒体制をとることができる。
(洪水警戒体制時の措置)
第12条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 細則で定める関係機関と緊密に連絡を保つこと。
(2) 継続的に気象および水象の観測ならびにこれらに関する情報の収集を行うこと。
(3) ダムの予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置を講ずること。
(洪水調節)
第13条 所長は、洪水時において、貯水池の水位が次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める水位を越える場合には、ダムの常用洪水吐きから自然放流を行うことにより、洪水調節を行うものとする。
(1) 洪水期 洪水貯留準備水位
(2) 非洪水期 平常時最高貯水位
2 所長は、前項の洪水調節を行った後においては、ダムの常用洪水吐きから自然放流を行うことにより、前項各号に掲げる期間の区分に応じ、貯水池の水位をそれぞれ当該各号に定める水位に低下させるものとする。
(洪水時以外の時の流水の調節)
第14条 所長は、洪水時以外の時において、気象、水象、河川環境の保全の状況その他の状況により必要があると認める場合には、細則で定めるところにより、流水の調節を行うことができる。
2 所長は、前項の流水の調節を行った後において、貯水池の水位が前条第一項各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める水位を越えている場合には、同条第二項の規定を準用する。
(洪水警戒体制の解除)
第15条 所長は、細則で定めるところにより洪水警戒体制をとる必要がなくなったと認める場合には、これを解除しなければならない。
(放流の原則)
第16条 所長は、ダムからの放流を行う場合には、細則で定めるところにより当該放流によって下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。
(放流量)
第17条 ダムからの放流量は、この訓令に特別の定めがある場合を除き、貯水池への流入量に相当する量を超えてはならない。
(貯留された流水の放流)
第18条 所長は、この訓令に特別の定めがある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、ダムに貯留された流水を放流することができる。
(1) 非洪水期から洪水期への移行に際し、貯水池の水位を平常時最高貯水位から洪水貯留準備水位まで低下させる必要があるとき。
(2) 第23条第1項の規定により、ダムの堤体、貯水池その他ダムに係る施設、設備等(以下「ダム等」という。)の点検または整備を行うため特に必要があると認めるとき。
(3) 前二号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合として細則で定めるとき。
2 前項の規定により放流する場合の放流量の限度は、毎秒25立方メートルとする。
(流水の正常な機能の維持のための放流)
第19条 所長は、流水の正常な機能の維持のため、別表の地点名の欄に掲げる地点における流量がそれぞれ同表の流量の欄に掲げる流量を下回らないよう、必要な量の流水をダムから放流しなければならない。
(水道用水の供給のための放流)
第20条 所長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、別表に掲げる浄土寺川ダム地点における流量が毎秒0.034立方メートルを下回らないよう、必要な量の流水をダムから放流しなければならない。
(放流に関する通知等)
第21条 所長は、ダムからの放流によって下流における流水の状況に著しい変化を生じると認める場合において、これにより生じる被害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより、放流する時間、放流する量その他放流に関する事項を関係機関に通知するとともに、これらの事項を一般に周知させるために必要な措置を講じなければならない。
(ゲート等の操作)
第22条 ダムからの放流を行う場合のゲートおよびバルブ(以下「ゲート等」という。)の操作については、細則で定める。
(計測、点検および整備)
第23条 所長は、ダム等を常に良好な状態に保つために必要な計測、点検および整備を行わなければならない。
2 所長は、細則で定めるところにより、前項に規定する計測、点検および整備を行うための基準を定めなければならない。
(観測)
第24条 所長は、ダムの操作に必要な気象および水象の観測を行わなければならない。
2 所長は、細則で定めるところにより、前項に規定する観測を行うための基準を定めなければならない。
(記録)
第25条 所長は、第23条第1項の規定による計測、点検もしくは整備または前条第1項の規定による観測を行ったときは、細則で定める事項を記録しなければならない。
(細則)
第26条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が細則で定める。
附 則
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
別表(第19条、第20条関係)

地点名

流量(単位 立方メートル毎秒)

2月1日から3月20日まで

3月21日から4月25日まで

4月26日から5月5日まで

5月6日から6月30日まで

7月1日から9月10日まで

9月11日から12月20日まで

12月21日から翌年1月31日まで

浄土寺川ダム地点

0.116

0.116

0.178

0.157

0.157

0.116

0.116

浄土寺第三水位警報局地点

0.399

0.199

0.364

0.308

0.296

0.187

0.387

長山水位局地点

0.201

0.201

0.242

0.228

0.228

0.201

0.201




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