条文目次 このページを閉じる


○森林整備工事の請負契約に係る一般競争入札または指名競争入札に参加する者に必要な資格等
平成20年1月29日福井県告示第50号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項および第167条の11第2項の規定に基づき、福井県が発注する森林整備工事の請負契約に係る一般競争入札または指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)および当該資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の時期、方法等を次のように定め、平成20年2月20日から施行する。
なお、森林整備工事の請負契約に係る指名競争入札の参加者の資格等(平成14年福井県告示第70号)は平成20年2月20日から廃止する。
1 森林整備工事とは、地拵え、植栽、下刈り、雪起し、枝打ち(枝落し)、間伐(本数調整伐)等の施業、簡易施設の設置および素材の生産(立木の販売を除く。)をいう。
2 森林整備工事の一般競争入札または指名競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の申請をすることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 森林組合
(2) 福井県森林組合連合会
(3) 森づくり隊として福井県の認定を受けている者
(4) 林業労働力の確保に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項の規定により福井県の認定を受けている者
(5) 福井県木材組合連合会または福井県森林組合連合会の木材業者等登録制度の登録を受けている者
(6) 福井県が発注する建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等(平成10年福井県告示第749号)の規定に基づく建設工事の競争に参加する資格を有する者(県内に主たる営業所を有する法人に限る。)
一部改正〔令和元年告示216号〕
3 資格審査を受けることができない者
2にかかわらず、審査基準日(資格審査を申請する年度の2月20日をいう。)の直前2年の営業年度における森林整備に係る業務の年間売上高が250万円以下の者
4 資格審査の申請の時期および方法
(1) 資格審査の申請は、基準年度(平成19年度および同年度から隔年度ごとの年度をいう。以下同じ。)の2月20日から2月28日までにしなければならない。
この場合においては、森林整備工事入札参加資格審査申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
ア 定款の写し
イ 入札参加資格の申請の日の直前の事業年度または営業年度における事業税の納税証明書(福井県に納税義務のある場合に限る。)
ウ 法人登記事項証明書
エ 社内規則、または委任状(主たる事業所または営業所以外の事務所または営業所においても一般競争入札または指名競争入札に参加しようとする場合に限る。)
オ 事務所または営業所一覧表
カ 森林整備工事技術者名簿
(2) (1)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合においては、基準年度以外の年度においても、資格審査の申請をすることができるものとする。
ア 福井県に対して新規に資格審査の申請をする場合
イ (1)に定める期間に資格審査の申請をした場合において、資格を有しないと決定されたとき。
ウ その他知事が適当と認める場合
5 資格審査申請書の提出先および提出部数
(1) 資格審査申請書の提出先
資格審査申請書の提出先は主たる営業所の所在地を管轄する農林総合事務所または嶺南振興局とする。
(2) 提出部数
提出部数は2部とする。
6 資格審査
(1) 資格審査申請書を提出した者の資格の有無は、次に掲げる事項について審査し、総合的に勘案して決定するものとする。
ア 経営状況および経営内容
イ 業務経歴
ウ 森林整備の技術職員
エ 労働福祉の状況
オ 不誠実な行為の有無その他信用状態
カ その他知事が必要と認める事項
(2) 資格審査の結果、資格を有すると決定された者については、森林整備工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。
(3) 資格審査の結果は、申請者に対し書面により通知する。
7 変更の届出
資格者名簿に登載された者は、次に掲げる事項に変更があった場合には、変更届出書により、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 資格審査申請書に記載した事項のうち商号および名称、契約を締結する権限を有する者の氏名ならびにその者の属する営業所の名称、所在地および電話番号ならびに代表者の氏名
(2) 契約を締結する権限を委任しているとき(新たに委任を行ったときを含む。)は、委任者の発行する委任状に記載した事項
8 資格の有効期間
資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日からその日が属する年度の翌々年度の資格者名簿の作成がなされる日の前日までとする。ただし、4の(2)による申請により決定された資格の有効期間は、当該資格者名簿に登載された日からその日が属する年度の翌年度の資格者名簿の作成がなされる日の前日までとする。
9 資格の取消しおよび停止
知事は、資格者名簿に登載されたものが次のいずれかに該当するに至ったときは、資格を取消し、または相当の期間、資格を停止することができる。
(1) 2に定める要件を欠くこととなったとき。
(2) 3に定める要件に該当することとなったとき。
(3) 資格審査申請書に事実と異なる事項を記載したことが判明したとき。
(4) 7の変更届出書を提出しなかったとき。
前 文(抄)(令和元年11月29日告示第216号)
令和2年2月20日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる