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第8編 教育/第3章 学校職員
○指導が不適切である教員の認定等に関する規則
平成二十年六月二十七日福井県教育委員会規則第二号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条(指導が不適切である教員の認定等)
第2項
第1号
第2号
第3項
第1号
第2号
第3号
第4条(指導が不適切である教員の認定に係る意見聴取)
第2項
第3項
第5条(指導改善研修)
第2項
第6条(指導の改善の程度に関する認定)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第7条(県費負担教員の免職および県教育委員会の職への採用)
第2項
第8条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成二九年教委規則第三号)
平成二十年六月二十七日福井県教育委員会規則第二号 公布
平成二九年 三月三一日教育委員会規則第三号
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