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○福井県職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成二十年一月四日福井県人事委員会規則第一号
福井県職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(趣旨)
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第二条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第三条 条例第三条の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)またはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第四条 第二条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第五条 自己啓発等休業の期間が満了したときまたは自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(昇給日)
(在職期間から除算する期間の特例)
第七条 条例第十一条第二項の人事委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 自己啓発等休業の期間中の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項に規定する大学等課程の履修または国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものと福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号。以下「退職手当条例」という。)第十二条の二第一項に規定する任命権者が認めること。
二 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分またはこれに準ずる処分を受けていないこと。
三 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第七条第五項第七条の四第一項および第八条第一項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が五年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
イ 通勤(退職手当条例第四条第二項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷もしくは病気(以下「傷病」という。)もしくは死亡により退職した場合または退職手当条例第五条第一項に規定する公務上の傷病もしくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病または死亡を含む。)により退職した場合
ロ 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第三条第五項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限もしくは同条第六項の規定により延長された期限の到来により退職した場合またはこれらに準ずる他の法令の規定により退職した場合
ハ 地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(同法第二十八条の七第一項の期限または同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)またはこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合
ニ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
ホ 退職手当条例第七条の四第四項または第十九条の規定に該当して退職した場合
2 前項第三号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 地方公務員法第二十八条第二項の規定による休職の期間(通勤による傷病または退職手当条例第五条第一項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
二 地方公務員法第二十九条の規定による停職の期間
三 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間または地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をした期間
五 自己啓発等休業をした期間
六 前各号の期間に準ずる期間
一部改正〔令和五年人委規則九号〕
附 則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年人委規則5号〕



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