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○福井県立こども歴史文化館の設置および管理に関する条例
平成二十一年十月八日福井県条例第四十六号
福井県立こども歴史文化館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県立こども歴史文化館の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 子どもに郷土の先人および達人を通じて歴史および文化を学ぶ場を提供し、子どもの郷土を愛する心をはぐくむため、福井県立こども歴史文化館(以下「こども歴史文化館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 こども歴史文化館は、福井市に置く。
(業務)
第三条 こども歴史文化館は、次に掲げる業務を行う。
一 郷土の先人および達人に関する資料および情報(以下「資料等」という。)の収集、保管および展示
二 郷土の先人および達人に関する調査および研究
三 展示の内容および資料等の利用に関する説明、助言および指導
四 郷土の先人および達人に関する講演会、学習会等の開催
五 前各号に掲げるもののほか、こども歴史文化館の設置の目的にふさわしい業務
(入館の拒否)
第四条 教育委員会は、こども歴史文化館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
一 施設、設備または展示品を損傷し、または滅失させる行為をするおそれがあるとき。
二 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、こども歴史文化館の管理上支障があると認められるとき。
(入館者の遵守事項)
第五条 こども歴史文化館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
二 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
三 教育委員会の承認を受けないで展示品を模造しないこと。
四 所定の場所以外で飲食しないこと。
五 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をしないこと。
六 その他係員の指示に従うこと。
2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置をとることができる。
(教育委員会規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成二一年教委規則第八号で平成二一年一一月二八日から施行)



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