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○福井県中小企業者の事業再生のための措置に関する条例
平成二十一年十二月二十一日福井県条例第五十五号
福井県中小企業者の事業再生のための措置に関する条例を公布する。
福井県中小企業者の事業再生のための措置に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、福井県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者に対する求償権を行使して回収金を取得した場合における県の回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者の事業の再生に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 中小企業者 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第四項の中小企業者をいう。
二 求償権 保証協会が信用保証協会法第八条第一項の業務方法書に従い中小企業者に対する融資に係る債務の保証(信用保証協会法第二十条第一項第一号の保証をいう。)をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する当該中小企業者に対する債権をいう。
三 求償権の放棄等 求償権の全部もしくは一部の放棄または不等価譲渡(求償権の金額に満たない額による譲渡をいう。)をいう。
四 損失補償契約 県と保証協会との間で締結した契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失の全部または一部に対して県が補償を行うことを定めたものをいう。
五 回収納付金 保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち県に納入しなければならないものをいう。
(求償権の放棄等の承認)
第三条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等をしようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による承認の申請があった場合において、当該求償権の放棄等が次に掲げるいずれかの計画に基づくものであり、かつ、地域経済の振興に資すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部または一部を放棄し、当該求償権の放棄等を承認することができる。
一 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十五条第五項の規定による中小企業再生支援協議会の決定および助言に従い同法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関が行う支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
三 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
一部改正〔平成二六年条例四〇号・三一年一四号〕
(報告)
第四条 知事は、前条第二項の規定により回収納付金を受け取る権利の全部または一部を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県中小企業者の事業再生のための措置に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第二項の規定の適用については、改正前の福井県中小企業者の事業再生のための措置に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項第一号に掲げる計画は新条例第三条第二項第一号に掲げる計画とみなし、旧条例第三条第二項第二号に掲げる計画は新条例第三条第二項第二号に掲げる計画とみなす。
附 則(平成三一年三月一一日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。



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