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○福井県統計調査条例施行規則
平成二十一年三月三十一日福井県規則第六号
福井県統計調査条例施行規則を公布する。
福井県統計調査条例施行規則
福井県統計調査条例施行規則(平成十二年福井県規則第十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県統計調査条例(平成二十年福井県条例第四十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査票情報の提供を受けることができる者)
第二条 条例第七条第一号の規則で定める者は、独立行政法人等(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第二項に規定する独立行政法人等をいう。)、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社および土地開発公社とする。
(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
第三条 条例第七条第二号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。
一 国の行政機関、他の地方公共団体または前条に規定する者(次号において「公的機関」という。)が、これらの者以外の者に委託し、またはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
二 その実施に要する費用の全部または一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等
三 国の行政機関の長または他の地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施または評価に有用であると認める統計の作成等その他特別の事由があると認める統計の作成等
(証明書)
第四条 条例第十二条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
(調査の方法)
第五条 福井県における毎月の人口移動および世帯の実態を明らかにし、行政運営の基礎資料を得ることを目的とする県統計調査については、知事が調査票の配布、取集および集計に関する事務を行うことにより実施するものとする。
(市町が処理する事務)
第六条 条例第十四条に規定する規則で定める事務は、前条に規定する知事が行う事務のうち、調査票の集計に関するものとする。
附 則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日規則第四号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
別記様式(第4条関係)
一部改正〔令和元年規則四号〕



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