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○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成二十一年五月二十二日福井県規則第二十五号
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を公布する。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「法」という。)および長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「省令」という。)ならびに福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住戸の数の算定方法)
第二条 手数料条例別表第八号の表八十七および八十八の項の住戸の数は、一の建築物にある住宅のうち法第五条第一項から第七項までの規定により長期優良住宅建築等計画もしくは長期優良住宅維持保全計画の認定を申請する住宅または法第八条第一項の規定により長期優良住宅建築等計画もしくは長期優良住宅維持保全計画の変更の認定を申請する住宅の数とする。
一部改正〔令和元年規則二九号・四年三号・四六号〕
(添付図書等)
第三条 省令第二条第一項の知事が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。
一 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「住宅品質確保法」という。)第三十一条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅または住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し
二 住宅品質確保法第四十条に規定する認証型式住宅部分等である住宅または認証型式住宅部分等である住宅の部分を含む住宅である場合 型式住宅部分等製造者認証書の写し
三 長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定申請に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九号)第三に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(住宅品質確保法第五十九条第一項の規定により登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料もしくは構造方法または特別の試験方法もしくは計算方法に関する試験、分析または測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合にあっては、当該特別の建築材料もしくは構造方法または特別の試験方法もしくは計算方法に関する試験等の結果の証明書を含む。)
四 地区計画等または景観計画に適合する旨を確認することができる書類(法第六条第一項第三号に規定する居住環境の維持および向上に配慮されたものである旨が記載されているものに限る。)が交付されている場合 当該地区計画等または景観計画に適合する旨を確認することができる書類の写し
2 省令第二条第三項の知事が不要と認める図書は、次に掲げる事項が省令第二条第一項の表一上欄に掲げる図書の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める事項の全てを含んでいる場合にあっては、当該図書とする。
一 前項第一号の住宅型式性能認定書の写しを提出した場合にあっては、当該住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
二 前項第二号の型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
一部改正〔平成二七年規則一九号・令和元年二九号・四年三号・四六号〕
附 則
この規則は、平成二十一年六月四日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成二十一年七月十五日から施行する。
附 則(平成二七年規則第一九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から、第三条を削り、第四条を第三条とする改正規定および第五条の改正規定(同条を第四条とする部分に限る。)は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則(令和元年一〇月一日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年二月一五日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年二月二十日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第四条の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の認定の申請については、なおその効力を有する。
附 則(令和四年九月三〇日規則第四六号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。



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