○福井県企画幹会議設置規程
平成21年3月31日福井県訓令第11号・福井県教育委員会訓令第5号・福井県警察本部訓令第18号
庁中一般
警察本部
福井県企画幹会議設置規程を次のように定める。
福井県企画幹会議設置規程
(設置)
第1条 県政運営上の懸案事項を検討し、県政の総合的かつ効率的な執行を図るため、企画幹会議を設置する。
(付議事項)
第2条 企画幹会議に付議する事項(以下「付議事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 知事の政策の実現に係る庁内の懸案事項
(2) その他企画幹会議に付議することが適当であると認められる事項
(構成)
第3条 企画幹会議は、総合政策部長が主宰するものとし、知事部局の部の企画幹(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されている企画幹を除く。)の職にある者および次に掲げる職にある者(以下これらの者を「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 学校教育幹
(2) 教育庁企画幹(派遣法第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されている企画幹を除く。)
(3) 警察本部首席参事官(警務部)
一部改正〔平成23年訓令9号・教委訓令3号・警本訓令17号・28年訓令5号・教委訓令4号・警本訓令35号〕
(会議)
第4条 企画幹会議は、総合政策部長が招集し、必要に応じて開催する。
2 企画幹会議は、総合政策部長が付議事項を勘案して必要があると認めるときは、構成員のうちから総合政策部長が指名する者を招集して開催することができる。
3 総合政策部長は、必要があると認めるときは、説明のため構成員以外の者を企画幹会議に出席させることができる。
(付議事項の調整)
第5条 総合政策部長は、付議事項の調整を行うものとする。
(庶務)
第6条 企画幹会議の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、企画幹会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第9号・教委訓令第3号・警本訓令第17号)
この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号・教委訓令第4号・警本訓令第35号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。