条文目次 このページを閉じる


○福井県知事の補助職員に対する福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
平成二十一年三月三十一日福井県教育委員会規則第一号
〔福井県知事の補助職員に対する福井県教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則〕を公布する。
福井県知事の補助職員に対する福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
題名改正〔平成二二年教委規則三号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の七の規定に基づき、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を知事の補助機関である職員に委任および補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二二年教委規則三号〕
(委任)
第二条 教育委員会は、次の表の上欄に掲げる者に、それぞれ同表下欄に掲げる事務を委任する。

受任者

委任事項

交流文化部長

一 芸術および文化の振興に関すること。

二 文化団体の育成および指導に関すること。

三 文化会館その他の文化施設の整備および運営指導に関すること。

四 県立音楽堂に関すること(県立音楽堂に係る条例または規則の改廃に関する事務を除く。)。

五 恐竜博物館に関すること(恐竜博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立恐竜博物館運営協議会の委員の任命に関する事務および恐竜博物館長に委任する事務を除く。)。

六 歴史博物館に関すること(歴史博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立歴史博物館運営協議会の委員の任命に関する事務および歴史博物館長に委任する事務を除く。)。

七 美術館に関すること(美術館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立美術館運営協議会の委員の任命に関する事務および美術館長に委任する事務を除く。)。

八 若狭歴史博物館に関すること(若狭歴史博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立若狭歴史博物館運営協議会の委員の任命に関する事務および若狭歴史博物館長に委任する事務を除く。)。

九 一乗谷朝倉氏遺跡博物館に関すること(一乗谷朝倉氏遺跡博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県朝倉氏遺跡研究協議会の委員の任命に関する事務および一乗谷朝倉氏遺跡博物館長に委任する事務を除く。)。

十 文化財の活用に関すること。

十一 その他文化一般に関すること。

恐竜博物館長

一 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。

二 資料の調査、研究および刊行に関すること。

三 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史等についての教育普及に関すること。

四 恐竜博物館の事業の広報に関すること。

五 恐竜博物館の運営の総合計画に関すること。

六 福井県立恐竜博物館運営協議会の庶務に関すること。

七 恐竜博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。

歴史博物館長

一 郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。

二 資料の調査、研究および刊行に関すること。

三 歴史、民俗等についての教育普及に関すること。

四 歴史博物館の事業の広報に関すること。

五 歴史博物館の運営の総合計画に関すること。

六 福井県立歴史博物館運営協議会の庶務に関すること。

七 歴史博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。

美術館長

一 美術作品その他の美術資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。

二 資料の調査、研究および刊行に関すること。

三 美術についての教育普及に関すること。

四 美術館の事業の広報に関すること。

五 美術館の運営の総合計画に関すること。

六 福井県立美術館運営協議会の庶務に関すること。

七 美術館の施設および設備の管理および利用に関すること。

若狭歴史博物館長

一 若狭地方の歴史、民俗等に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。

二 資料の調査、研究および刊行に関すること。

三 若狭地方の歴史、民俗等についての教育普及に関すること。

四 若狭歴史博物館の事業の広報に関すること。

五 若狭歴史博物館の運営の総合計画に関すること。

六 福井県立若狭歴史博物館運営協議会の庶務に関すること。

七 若狭歴史博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。

一乗谷朝倉氏遺跡博物館長

一 朝倉氏遺跡に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。

二 資料の調査、研究および刊行に関すること。

三 朝倉氏遺跡に関する史跡および埋蔵文化財の調査および研究に関すること。

四 朝倉氏遺跡に関する史跡および埋蔵文化財の保存(指定および解除に関することを除く。)に関すること。

五 朝倉氏遺跡についての教育普及に関すること。

六 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の事業の広報に関すること。

七 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の運営の総合計画に関すること。

八 福井県朝倉氏遺跡研究協議会の庶務に関すること。

九 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。

一部改正〔平成二四年教委規則三号・二六年六号・九号・二九年二号・令和元年一号・四年四号・八号〕
(委任の留保)
第三条 前条の規定により委任を受けた者は、同条の規定にかかわらず、事案の内容が特に重要と認められるものについては、教育委員会の承認を受けて、事案を処理するものとする。
(補助執行)
第四条 教育委員会は、次の表の上欄に掲げる者に、同条下欄に掲げる事務を補助執行させる。

補助執行させる者

補助執行させる事項

会計局会計課長

一 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和四十六年福井県条例第六十七号)第三条第三項の規定に基づき、教育長が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。

二 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第二十五条の規定に基づき、職員(教育庁の本庁の課および室ならびに出先機関ならびに学校以外の教育機関に所属する職員に限る。以下この項において同じ。)の扶養親族の認定を行うこと。

三 住居手当の支給に関する規則(昭和四十九年福井県人事委員会規則第二十六号)第六条第一項の規定に基づき、職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および住居手当の月額を決定し、または改定すること。

四 通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年福井県人事委員会規則第五号)第四条第一項の規定に基づき、職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。

五 単身赴任手当の支給に関する規則(平成二年福井県人事委員会規則第一号)第八条第一項の規定に基づき、職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および単身赴任手当の月額を決定し、または改定すること。

追加〔平成二二年教委規則三号〕、一部改正〔平成二三年教委規則五号・二六年六号・二七年七号〕
附 則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年教委規則第五号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二四年教委規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月十八日から施行する。
附 則(平成二七年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年教委規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日教委規則第一号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日教委規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日教委規則第八号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる