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受任者 | 委任事項 |
交流文化部長 | 一 芸術および文化の振興に関すること(福井県文化振興プランの決定に関する事務を除く。)。 二 文化団体の育成および指導に関すること。 三 文化会館その他の文化施設の整備および運営指導に関すること。 四 県立音楽堂に関すること(県立音楽堂に係る条例または規則の改廃に関する事務を除く。)。 五 恐竜博物館に関すること(恐竜博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立恐竜博物館運営協議会の委員の任命に関する事務および恐竜博物館長に委任する事務を除く。)。 六 歴史博物館に関すること(歴史博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立歴史博物館運営協議会の委員の任命に関する事務および歴史博物館長に委任する事務を除く。)。 七 美術館に関すること(美術館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立美術館運営協議会の委員の任命に関する事務および美術館長に委任する事務を除く。)。 八 若狭歴史博物館に関すること(若狭歴史博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立若狭歴史博物館運営協議会の委員の任命に関する事務および若狭歴史博物館長に委任する事務を除く。)。 九 一乗谷朝倉氏遺跡博物館に関すること(一乗谷朝倉氏遺跡博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県朝倉氏遺跡研究協議会の委員の任命に関する事務および一乗谷朝倉氏遺跡博物館長に委任する事務を除く。)。 十 文化財の活用に関すること。 十一 その他文化一般に関すること。 |
恐竜博物館長 | 一 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。 二 資料の調査、研究および刊行に関すること。 三 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史等についての教育普及に関すること。 四 恐竜博物館の事業の広報に関すること。 五 恐竜博物館の運営の総合計画に関すること。 六 福井県立恐竜博物館運営協議会の庶務に関すること。 七 恐竜博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。 |
歴史博物館長 | 一 郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。 二 資料の調査、研究および刊行に関すること。 三 歴史、民俗等についての教育普及に関すること。 四 歴史博物館の事業の広報に関すること。 五 歴史博物館の運営の総合計画に関すること。 六 福井県立歴史博物館運営協議会の庶務に関すること。 七 歴史博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。 |
美術館長 | 一 美術作品その他の美術資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。 二 資料の調査、研究および刊行に関すること。 三 美術についての教育普及に関すること。 四 美術館の事業の広報に関すること。 五 美術館の運営の総合計画に関すること。 六 福井県立美術館運営協議会の庶務に関すること。 七 美術館の施設および設備の管理および利用に関すること。 |
若狭歴史博物館長 | 一 若狭地方の歴史、民俗等に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。 二 資料の調査、研究および刊行に関すること。 三 若狭地方の歴史、民俗等についての教育普及に関すること。 四 若狭歴史博物館の事業の広報に関すること。 五 若狭歴史博物館の運営の総合計画に関すること。 六 福井県立若狭歴史博物館運営協議会の庶務に関すること。 七 若狭歴史博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。 |
一乗谷朝倉氏遺跡博物館長 | 一 朝倉氏遺跡に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。 二 資料の調査、研究および刊行に関すること。 三 朝倉氏遺跡に関する史跡および埋蔵文化財の調査および研究に関すること。 四 朝倉氏遺跡に関する史跡および埋蔵文化財の保存(指定および解除に関することを除く。)に関すること。 五 朝倉氏遺跡についての教育普及に関すること。 六 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の事業の広報に関すること。 七 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の運営の総合計画に関すること。 八 福井県朝倉氏遺跡研究協議会の庶務に関すること。 九 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。 |
補助執行させる者 | 補助執行させる事項 |
会計局会計課長 | 一 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和四十六年福井県条例第六十七号)第三条第三項の規定に基づき、教育長が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。 二 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第二十五条の規定に基づき、職員(教育庁の本庁の課および室ならびに出先機関ならびに学校以外の教育機関に所属する職員に限る。以下この項において同じ。)の扶養親族の認定を行うこと。 三 住居手当の支給に関する規則(昭和四十九年福井県人事委員会規則第二十六号)第六条第一項の規定に基づき、職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および住居手当の月額を決定し、または改定すること。 四 通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年福井県人事委員会規則第五号)第四条第一項の規定に基づき、職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。 五 単身赴任手当の支給に関する規則(平成二年福井県人事委員会規則第一号)第八条第一項の規定に基づき、職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および単身赴任手当の月額を決定し、または改定すること。 |
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