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○福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則
平成二十一年十一月六日福井県教育委員会規則第十号
福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則を公布する。
福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立こども歴史文化館の設置および管理に関する条例(平成二十一年福井県条例第四十六号)第六条の規定に基づき、福井県立こども歴史文化館(以下「こども歴史文化館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および入館時間)
第二条 こども歴史文化館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、入館時間は、午後四時三十分までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間および入館時間を変更することができる。
(休館日)
第三条 こども歴史文化館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
一 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。)
二 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日に該当する場合を除く。)
三 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(前二号に掲げる日に該当する場合を除く。)
四 資料の展示替えまたは整理の期間
五 施設の点検または清掃の期間
(入館者の賠償義務)
第四条 こども歴史文化館に入館した者は、その責めに帰すべき事由により、展示品を汚損し、またはこども歴史文化館の施設等をき損し、もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈および寄託)
第五条 こども歴史文化館に郷土の歴史、文化および達人等に関する資料(以下「資料」という。)を寄贈し、または寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、資料の寄贈または寄託を受けたときは、資料を寄贈または寄託した者に対し資料受領(受託)書(様式第二号)を交付する。
(資料の寄託期間)
第六条 資料の寄託期間は、二年以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(資料の保管の責任)
第七条 寄託を受けた資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対しては、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(資料の貸出し)
第八条 こども歴史文化館の資料は、館外への貸出しを行わないものとする。ただし、教育委員会が適当と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、資料の貸出しを受けようとする者(以下「貸出申請者」という。)は、資料貸出申請書(様式第三号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の貸出しを承認したときは、貸出申請者に対し、資料貸出承認書(様式第四号)を交付するものとする。
(その他)
第九条 この規則で定めるもののほか、こども歴史文化館の管理および運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成二十一年十一月二十八日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)
一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第4号(第8条関係)



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