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○福井県公営企業政策推進グループ規程
平成21年3月31日福井県企業局訓令第5号
企業局
福井県公営企業政策推進グループ規程を次のように定める。
福井県公営企業政策推進グループ規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県公営企業組織規程(昭和44年福井県企業管理規程第1号)第2条の2第3項の規定に基づき、政策推進グループ(以下「グループ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 グループは、部の事務を総括する副部長、政策参事その他必要な職にある者をもって構成する。
一部改正〔平成28年公企訓令2号・令和元年2号〕
(グループ長および副グループ長)
第3条 グループに、当該グループの事務を掌理し、職員を指揮監督するため、グループ長を置く。
2 グループに、グループ長を補佐し、職員を指揮監督するため、副グループ長を置く。
3 グループ長は部の事務を総括する副部長に対し、副グループ長は部の政策参事に対し、それぞれ管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)がその職務を命ずる。
追加〔平成28年公企訓令2号〕、一部改正〔令和元年公企訓令2号〕
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、グループの運営に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成28年公企訓令2号〕
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年公企訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日公企訓令第2号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。



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