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○福井県港湾施設管理条例に規定するコンテナターミナルの区域の指定
平成22年10月4日福井県告示第501号
福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成22年福井県条例第10号)に基づく改正後の福井県港湾施設管理条例(昭和37年福井県条例第45号)別表第一備考5に規定する知事が指定する区域を次のように定める。
1 コンテナターミナルの区域
別図のとおり(別図は省略し、縦覧に供する。)
2 コンテナターミナルの区域の縦覧場所
敦賀市桜町2番1号
福井県嶺南振興局敦賀港湾事務所
附 則
この告示は、平成22年10月5日から施行する。



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