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補助執行させる者 | 補助執行させる事項 |
会計局会計課長 | 1 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第25条の規定に基づき、事務局職員の扶養親族の認定を行うこと。 2 住居手当の支給に関する規則(昭和49年福井県人事委員会規則第26号)第6条第1項の規定に基づき、事務局職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および住居手当の月額を決定し、または改定すること。 3 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年福井県人事委員会規則第5号)第4条第1項の規定に基づき、事務局職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。 4 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年福井県人事委員会規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、事務局職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および単身赴任手当の月額を決定し、または改定すること。 |
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