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○福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
平成二十三年五月十一日福井県条例第二十号
福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例を公布する。
福井県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
この条例の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間における福井県議会議員の議員報酬の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号)第二条第一項の規定にかかわらず、同条例別表第一に定める議員報酬の月額から当該議員報酬の月額に百分の三を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条例第二条の二第二項に規定する期末手当の額の算定基礎となる議員報酬の月額については、この限りでない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。



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