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○福井県議会議員の議員報酬等の支給の停止等に関する条例
平成二十三年十月十二日福井県条例第三十二号
福井県議会議員の議員報酬等の支給の停止等に関する条例を公布する。
福井県議会議員の議員報酬等の支給の停止等に関する条例
(議員報酬の支給停止)
第一条 福井県議会の議員が被疑者、被告人等として、逮捕、勾留その他の身体の拘束を受けたときは、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号。以下「議員報酬等条例」という。)第八条の規定にかかわらず、当該身体の拘束を受けた日から身体の拘束を解かれる日までの期間(以下「拘束期間」という。)に係る議員報酬の支給を停止する。ただし、拘束期間の始期が議員報酬の支給日の直前であることその他の理由により当該支給を停止することができない月の議員報酬については、この限りでない。
2 前項の規定により支給を停止する議員報酬の額は、拘束期間の属する月の現日数(月の初日から同月末日までの間において議員の職に就いていない期間があるときは、当該議員の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数)を基礎として、各月における拘束期間の日数に応じて日割りにより計算して得た額とする。
3 第一項の規定による議員報酬の支給の停止(以下「支給停止」という。)は、当該支給停止に係る行為に関し次の各号のいずれかに該当する場合にこれを解除する。ただし、第三号に該当する場合において、支給停止を受けた議員が当該支給停止に係る行為に関し、現に逮捕されているときその他支給停止を解除することが支給停止の目的に明らかに反するときは、この限りでない。
一 公訴を提起しない処分があった場合
二 無罪の裁判が確定した場合
三 起訴されることなく当該議員が身体を拘束する処分を受けた日から起算して一年を経過した場合
(議員報酬の不支給)
第二条 議員が次の各号のいずれかに該当する場合には、議員報酬等条例第二条および第八条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める期間に係る議員報酬は、支給しない。
一 有罪の裁判が確定した場合 拘束期間
二 刑の執行のため刑事施設に拘置された場合 当該刑事施設に拘置された期間
三 罰金または科料の言渡しを受け、これを完納しないことにより労役場に留置された場合 当該労役場に留置された期間
2 前項の規定により支給しないこととする議員報酬の額は、同項各号に定める期間の属する月の現日数(月の初日から同月末日までの間において議員の職に就いていない期間があるときは、当該議員の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数)を基礎として、当該各月における拘束期間の日数に応じて日割りにより計算して得た額とする。
3 前二項の規定により支給しないこととする議員報酬のうち既に支給された議員報酬があるときは、議員は、これを返納しなければならない。
(期末手当の支給停止)
第三条 議員に、基準日(議員報酬等条例第二条の二第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)以前六月以内の期間において拘束期間があるときは、同条の規定にかかわらず、当該拘束期間に係る期末手当の支給を停止する。
2 前項の規定により支給を停止する期末手当の額は、各基準日に係る期末手当のうち、当該基準日以前六月の期間の現日数(当該基準日以前六月の期間の初日から同期間の末日までの間において議員の職に就いていない期間があるときは、当該議員の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数)を基礎として、当該基準日以前六月以内に係る拘束期間の日数に応じて日割りにより計算して得た額とする。
3 第一条第三項の規定は、期末手当の支給の停止の解除について準用する。この場合において、同項中「議員報酬」とあるのは「期末手当」と、同項第三号中「身体を拘束する処分を受けた日」とあるのは「当該支給停止に係る期末手当の基準日」と読み替えるものとする。
(期末手当の不支給)
第四条 議員(基準日前一月以内に任期の満了等により退職し、または死亡した議員を含む。)が、第二条第一項各号のいずれかに該当する場合には、議員報酬等条例第二条の二の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める期間の期末手当を支給しない。
2 前項の規定により支給しないこととする期末手当の額は、当該各期間の属する基準日以前六月の期間の現日数(当該基準日以前六月の期間の初日から同期間の末日までの間において議員の職に就いていない期間があるときは、当該議員の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数)を基礎として、各基準日以前六月以内に係る拘束期間の日数に応じて日割りにより計算して得た額とする。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条および第三条の規定はこの条例の施行の日以後の拘束期間に係る議員報酬または期末手当について、第二条および第四条の規定は同日以後の第二条第一項各号に定める期間に係る議員報酬または期末手当について適用する。



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