○福井県公用文における用語、用字等に関する規程
平成23年3月29日福井県訓令第6号
庁中一般
各出先機関
福井県公用文における用語、用字等に関する規程を次のように定める。
福井県公用文における用語、用字等に関する規程
福井県用語用字例(昭和49年福井県訓令第6号)の全部を改正する。
公用文における用語、用字等については、
別記に定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県公用文における用語、用字等に関する規程(以下「新訓令」という。)の規定(
別記第10の規定を除く。)は、平成23年4月1日以後に施行する公用文の作成について適用する。
3 新訓令別記第10の規定は、平成23年4月1日以後に公布し、または定める条例、規則、告示および訓令(次項において「条例等」という。)について適用する。
4 新訓令別記第10の規定は、新たな条例等を起案する場合のほか、既存の条例等の改正について起案する場合にも適用し、これにより、改正されない部分に用いられている語の表記と改正される部分に用いられるこれと同一の内容を表す語の表記とが異なることとなっても、差し支えないものとする。
(福井県文書規程の一部改正)
〔次のよう〕略
別記