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○福井県教育財産管理規則
平成二十三年十月七日福井県教育委員会規則第七号
福井県教育財産管理規則を公布する。
福井県教育財産管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条第二号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)の管理に関し、福井県公有財産等管理規則(昭和三十九年福井県規則第十五号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二七年教委規則五号〕
(教育財産の使用の許可)
第二条 教育財産は、その用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(光熱水費等の負担)
第三条 前条の規定により教育財産の使用の許可を受けた者に対しては、当該許可に係る教育財産の使用期間中に使用した電気料、水道料、ガス料等の実費を別に負担させなければならない。ただし、教育長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第四条 この規則に定めるもののほか、教育財産の管理に関しては、福井県公有財産等管理規則の例によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
附 則(平成二七年教委規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。



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