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○地方自治法施行令第百五十二条第一項第三号の規定による知事の調査等の対象となる法人を定める条例
平成二十四年三月二十一日福井県条例第二号
地方自治法施行令第百五十二条第一項第三号の規定による知事の調査等の対象となる法人を定める条例を公布する。
地方自治法施行令第百五十二条第一項第三号の規定による知事の調査等の対象となる法人を定める条例
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十二条第一項第三号に規定する県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人および一般財団法人ならびに株式会社のうち条例で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 公益財団法人ふくい女性財団
二 公益財団法人青少年育成福井県民会議
三 公益財団法人福井県消防協会
四 公益財団法人福井県臓器移植推進財団
五 公益財団法人福井県生活衛生営業指導センター
六 一般財団法人福井県産業会館
七 公益財団法人福井県労働者福祉基金協会
八 福井埠頭株式会社
九 敦賀港国際ターミナル株式会社
十 公益社団法人福井県防犯協会
附 則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。



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