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○福井県教員指導力向上基金条例
平成二十四年三月二十一日福井県条例第九号
福井県教員指導力向上基金条例を公布する。
福井県教員指導力向上基金条例
(設置)
第一条 福井県の初等中等教育(文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第四条第七号に規定する初等中等教育をいう。)に携わる教員の自主的な教育研究活動に対して助成を行うことにより、教員の指導力の向上を図るため、福井県教員指導力向上基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 知事は、教員の指導力の向上を図る事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。



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