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○福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例
平成二十四年三月二十一日福井県条例第十七号
福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例を公布する。
福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が経営する水道用水供給事業および県が設置する専用水道(一日最大給水量が千立方メートル以下のものに限る。)に関し、布設工事監督者を設置する布設工事の範囲、布設工事監督者の資格および水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(布設工事監督者を設置する布設工事の範囲)
第三条 法第三十一条において準用する法第十二条第一項の条例で定める水道の布設工事は、次のとおりとする。
一 水道施設の新設に係る工事
二 一日最大給水量、水源の種別、取水地点または浄水方法の変更に係る工事
三 沈でん池、()過池、浄水池、消毒設備または配水池の新設、増設または大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第四条 法第三十一条において準用する法第十二条第二項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学または水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学および水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下同じ。)または高等専門学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 学校教育法による高等学校または中等教育学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六 規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
一部改正〔令和二年条例一五号〕
(水道技術管理者の資格)
第五条 法第三十一条において準用する法第十九条第三項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者
二 前条第一号、第三号および第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学もしくは薬学に関する学科目またはこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同条第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については六年以上、同条第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 規則で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
一部改正〔令和二年条例一五号〕
第六条 法第三十四条第一項において準用する法第十九条第三項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学または水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学および水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 学校教育法による短期大学または高等専門学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、二年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 学校教育法による高等学校または中等教育学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 第一号、第三号および第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学もしくは薬学に関する学科目またはこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、第一号に規定する学校を卒業した者については二年以上、第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については三年以上、第四号に規定する学校を卒業した者については四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六 五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
七 規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
一部改正〔令和二年条例一五号〕
附 則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。



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