○福井県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第五十五号
福井県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例を公布する。
福井県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の規定に基づき、知事が設置する標識の寸法を定めるものとする。
一部改正〔平成二七年条例六号〕
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定猟法禁止区域の標識)
第三条 法第十五条第十四項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、次のとおりとする。
一 表示面(指定猟法禁止区域である旨を表記する部分に限る。以下この条において同じ。)の一辺の長さが三十センチメートル以上
二 次に掲げる制札の設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高(表示面の下端の地上からの高さをいう。以下同じ。)
イ 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ
ロ 立木竹等への固定 百五十センチメートル以上
ハ イおよびロに掲げる方法以外の方法 八十センチメートル以上
(鳥獣保護区および特別保護地区の標識)
第四条 法第二十八条第九項および法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十四項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、次のとおりとする。
一 標柱にあっては、太さが九センチメートル角以上かつ地上部分の長さが二百センチメートル以上
二 制札にあっては、表示面の縦の長さが三十六センチメートル以上かつ横の長さが四十五センチメートル以上
三 制札にあっては、次に掲げる設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高
イ 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ
ロ イに掲げる方法以外の方法 百五十センチメートル以上
四 制札の支柱にあっては、七センチメートル角の木材と同程度以上の強度を確保するために必要な太さ
(休猟区の標識)
第五条 法第三十四条第七項の規定により条例で定める標識の寸法は、次のとおりとする。
一 標柱にあっては、太さが九センチメートル角以上かつ地上部分の長さが百二十センチメートル以上
二 制札にあっては、表示面の一辺の長さが三十センチメートル以上
三 制札にあっては、次に掲げる設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高
イ 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ
ロ 立木竹等への固定 百五十センチメートル以上
ハ イおよびロに掲げる方法以外の方法 八十センチメートル以上
(特定猟具使用禁止区域および特定猟具使用制限区域の標識)
第六条 法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第七項の規定により条例で定める標識の寸法は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める寸法とする。
一 特定猟具使用禁止区域 第四条各号に掲げる寸法
二 特定猟具使用制限区域 第三条各号に掲げる寸法
(特別保護指定区域の標識)
第七条 法第二十九条第七項第四号の規定に基づき知事が指定する区域に設置する標識の寸法は、次のとおりとする。
一 表示面の縦の長さが七十センチメートル以上かつ横の長さが九十センチメートル以上
二 次に掲げる制札の設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高
イ 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ
ロ イに掲げる方法以外の方法 百五十センチメートル以上
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第六号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。