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○福井県保護施設等の設備および運営の基準に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第五十六号
福井県保護施設等の設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県保護施設等の設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第三十九条第一項および社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十五条第一項の規定に基づき、保護施設等(保護施設および社会福祉法の授産施設(同法第二条第二項第七号に規定する授産施設をいう。以下同じ。)をいう。)の設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例で使用する用語は、法、生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)および救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔令和三年条例三二号〕
(非常災害対策)
第三条 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報および連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3 救護施設等は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
一部改正〔令和三年条例三二号〕
(記録の整備等)
第四条 救護施設等は、設備、職員および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 救護施設等は、利用者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 利用者の処遇に関する計画
二 行った処遇の内容等の記録
三 第八条第二項に規定する身体的拘束等の態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由その他必要な事項の記録
四 第九条第二項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
一部改正〔令和三年条例三二号〕
(秘密の保持等)
第五条 救護施設等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 救護施設等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和三年条例三二号〕
(人権の尊重)
第六条 救護施設等は、利用者の意思および人格を尊重して常に利用者の立場に立った処遇を行うように努めなければならない。
2 救護施設等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
一部改正〔令和三年条例三二号〕
(救護施設の基準)
第七条 救護施設の設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
追加〔令和三年条例三二号〕
(身体的拘束等の禁止)
第八条 救護施設は、入所者の処遇に当たっては、入所者または他の入所者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 救護施設は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入所者の心身状況ならびに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
一部改正〔令和三年条例三二号〕
(事故発生時の対応)
第九条 救護施設は、入所者への処遇により事故が発生した場合は、県、福祉事務所、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設は、前項の事故の状況および事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 救護施設は、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
一部改正〔令和三年条例三二号〕
(更生施設の基準)
第十条 更生施設の設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
追加〔令和三年条例三二号〕
(準用)
第十一条 第八条および第九条の規定は、更生施設について準用する。
一部改正〔令和三年条例三二号〕
(授産施設の基準)
第十二条 授産施設の設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
追加〔令和三年条例三二号〕
(準用)
第十三条 第八条および第九条の規定は、授産施設について準用する。
一部改正〔令和三年条例三二号〕
(宿所提供施設の基準)
第十四条 宿所提供施設の設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
追加〔令和三年条例三二号〕
(医療保護施設の基準)
第十五条 医療保護施設は、医療法その他医療に関する法令に規定する設備および運営の基準に基づき、適切な運営を行わなければならない。
一部改正〔令和三年条例三二号〕
(社会福祉法の授産施設の基準)
第十六条 社会福祉法の授産施設の設備および運営に関する基準については、この条例に定めるものを除くほか、授産施設の例による。
追加〔令和三年条例三二号〕
(規模)
第十七条 社会福祉法の授産施設は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
追加〔令和三年条例三二号〕
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和三年条例三二号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(令和三年七月一四日条例第三二号)
この条例は、令和三年八月一日から施行する。



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