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○福井県軽費老人ホームの設備および運営の基準に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第五十七号
福井県軽費老人ホームの設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県軽費老人ホームの設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第一項の規定に基づき、軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法、社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)および軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(設備および運営に関する基準)
第三条 軽費老人ホームの設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例八号〕
(規則への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成三〇年条例八号・令和三年八号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
附 則(平成二八年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年福井県条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成三〇年三月二二日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。



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