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○福井県養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第五十八号
福井県養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づき、養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)および養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(設備および運営に関する基準)
第三条 養護老人ホームの設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例八号〕
(規則への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成三〇年条例八号・令和三年八号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
附 則(平成三〇年三月二二日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。



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