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○福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第五十九号
福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)および特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(人員、設備および運営に関する基準)
第三条 特別養護老人ホームの人員、設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例八号〕
(居室の定員)
第四条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームおよびユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の一の居室の定員は、一人とする。ただし、地域の実情等を踏まえ、知事が必要と認める場合は、二人以上四人以下とすることができる。
2 前項ただし書の場合においては、入所者のプライバシーの確保に配慮しなければならない。
全部改正〔平成三〇年条例八号〕、一部改正〔令和三年条例八号〕
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成三〇年条例八号・令和三年八号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
附 則(平成二八年条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。



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