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○福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第六十号
福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例を公布する。
福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 訪問介護(第五条・第六条)
第三章 訪問入浴介護(第七条・第八条)
第四章 訪問看護(第九条・第十条)
第五章 訪問リハビリテーション(第十一条・第十二条)
第六章 居宅療養管理指導(第十三条・第十四条)
第七章 通所介護(第十五条・第十六条)
第八章 通所リハビリテーション(第十七条・第十八条)
第九章 短期入所生活介護(第十九条・第二十条)
第十章 短期入所療養介護(第二十一条・第二十二条)
第十一章 特定施設入居者生活介護(第二十三条・第二十四条)
第十二章 福祉用具貸与(第二十五条・第二十六条)
第十三章 特定福祉用具販売(第二十七条・第二十八条)
第十四章 雑則(第二十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第一項第二号、第七十条第二項第一号ならびに第七十四条第一項および第二項の規定により、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)および指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定居宅サービスの事業の一般原則)
第三条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
5 指定居宅サービス事業者(指定特定施設入居者生活介護事業者を除く。)は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔平成三〇年条例八号・令和三年八号〕
(申請者の要件)
第四条 法第七十条第二項第一号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導または病院もしくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションもしくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
第二章 訪問介護
(指定訪問介護等の事業の基準)
第五条 指定訪問介護、共生型訪問介護および基準該当訪問介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第六条 次の各号に掲げる訪問介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定訪問介護 基準省令第三十九条第二項第一号および第二号に掲げる記録
二 共生型訪問介護 基準省令第三十九条の三において準用する基準省令第三十九条第二項第一号および第二号に掲げる記録
三 基準該当訪問介護 基準省令第四十三条において準用する基準省令第三十九条第二項第一号および第二号に掲げる記録
全部改正〔平成三〇年条例八号〕
第三章 訪問入浴介護
(指定訪問入浴介護等の事業の基準)
第七条 指定訪問入浴介護および基準該当訪問入浴介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第八条 次の各号に掲げる訪問入浴介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定訪問入浴介護 基準省令第五十三条の三第二項第一号に掲げる記録
二 基準該当訪問入浴介護 基準省令第五十八条において準用する基準省令第五十三条の三第二項第一号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕、一部改正〔令和三年条例八号〕
第四章 訪問看護
(指定訪問看護の事業の基準)
第九条 指定訪問看護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第十条 指定訪問看護事業者は、基準省令第七十三条の二第二項第一号から第四号までに掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
追加〔平成三〇年条例八号〕
第五章 訪問リハビリテーション
(指定訪問リハビリテーションの事業の基準)
第十一条 指定訪問リハビリテーションの事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第十二条 指定訪問リハビリテーション事業者は、基準省令第八十二条の二第二項第一号および第二号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
追加〔平成三〇年条例八号〕
第六章 居宅療養管理指導
(指定居宅療養管理指導の事業の基準)
第十三条 指定居宅療養管理指導の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第十四条 指定居宅療養管理指導事業者は、基準省令第九十条の二第二項第一号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
追加〔平成三〇年条例八号〕
第七章 通所介護
(指定通所介護等の事業の基準)
第十五条 指定通所介護、共生型通所介護および基準該当通所介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第十六条 次の各号に掲げる通所介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定通所介護 基準省令第百四条の四第二項第一号および第二号に掲げる記録
二 共生型通所介護 基準省令第百五条の三において準用する基準省令第百四条の四第二項第一号および第二号に掲げる記録
三 基準該当通所介護 基準省令第百九条において準用する基準省令第百四条の四第二項第一号および第二号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕、一部改正〔令和三年条例八号〕
第八章 通所リハビリテーション
(指定通所リハビリテーションの事業の基準)
第十七条 指定通所リハビリテーションの事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第十八条 指定通所リハビリテーション事業者は、基準省令第百十八条の二第二項第一号および第二号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
追加〔平成三〇年条例八号〕
第九章 短期入所生活介護
(指定短期入所生活介護等の事業の基準)
第十九条 指定短期入所生活介護、共生型短期入所生活介護および基準該当短期入所生活介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第二十条 次の各号に掲げる短期入所生活介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定短期入所生活介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第百三十九条の二第二項第一号および第二号に掲げる記録
二 ユニット型指定短期入所生活介護 基準省令第百四十条の十三において準用する基準省令第百三十九条の二第二項第一号および第二号に掲げる記録
三 共生型短期入所生活介護 基準省令第百四十条の十五において準用する基準省令第百三十九条の二第二項第一号および第二号に掲げる記録
四 基準該当短期入所生活介護 基準省令第百四十条の三十二において準用する基準省令第百三十九条の二第二項第一号および第二号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕
第十章 短期入所療養介護
(指定短期入所療養介護の事業の基準)
第二十一条 指定短期入所療養介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第二十二条 次の各号に掲げる短期入所療養介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定短期入所療養介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第百五十四条の二第二項第一号および第二号に掲げる記録
二 ユニット型指定短期入所療養介護 基準省令第百五十五条の十二において準用する基準省令第百五十四条の二第二項第一号および第二号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕
第十一章 特定施設入居者生活介護
(指定特定施設入居者生活介護の事業の基準)
第二十三条 指定特定施設入居者生活介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第二十四条 次の各号に掲げる特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定特定施設入居者生活介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第百九十一条の三第二項第一号および第二号に掲げる記録
二 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護 基準省令第百九十二条の十一第二項第一号、第二号および第七号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕
第十二章 福祉用具貸与
(指定福祉用具貸与等の事業の基準)
第二十五条 指定福祉用具貸与および基準該当福祉用具貸与の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第二十六条 次の各号に掲げる福祉用具貸与の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定福祉用具貸与 基準省令第二百四条の二第二項第一号および第二号に掲げる記録
二 基準該当福祉用具貸与 基準省令第二百六条において準用する基準省令第二百四条の二第二項第一号および第二号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕
第十三章 特定福祉用具販売
(指定特定福祉用具販売の事業の基準)
第二十七条 指定特定福祉用具販売の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第二十八条 指定特定福祉用具販売事業者は、基準省令第二百十五条第二項第一号および第二号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
追加〔平成三〇年条例八号〕
第十四章 雑則
(規則への委任)
第二十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
附 則(平成二六年条例第五九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(介護予防訪問介護に関する経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十一条または第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護または介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護もしくはこれに相当するサービスについては、この条例による改正前の福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例(以下「旧条例」という。)第六条第三項および第四項、第八条第二項、第四十三条第三項ならびに第四十五条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(介護予防通所介護に関する経過措置)
3 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護または介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護もしくはこれに相当するサービスについては、旧条例第百条第三項および第四項、第百二条第四項、第百三十二条第三項ならびに第百三十四条第四項の規定は、なおその効力を有する。
(改正の順序)
4 この条例および福井県指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関する条例(平成二十六年福井県条例第五十九号)の規定により改正される福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例の規定は、福井県指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関する条例の規定によってまず改正され、次いでこの条例の規定によって改正されるものとする。
附 則(平成二八年条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第四条の規定による改正後の福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第三項および第五条の規定による改正後の福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。



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