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○福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第六十一号
福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例を公布する。
福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 介護予防訪問入浴介護(第五条・第六条)
第三章 介護予防訪問看護(第七条・第八条)
第四章 介護予防訪問リハビリテーション(第九条・第十条)
第五章 介護予防居宅療養管理指導(第十一条・第十二条)
第六章 介護予防通所リハビリテーション(第十三条・第十四条)
第七章 介護予防短期入所生活介護(第十五条・第十六条)
第八章 介護予防短期入所療養介護(第十七条・第十八条)
第九章 介護予防特定施設入居者生活介護(第十九条・第二十条)
第十章 介護予防福祉用具貸与(第二十一条・第二十二条)
第十一章 特定介護予防福祉用具販売(第二十三条・第二十四条)
第十二章 雑則(第二十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第一項第二号、第百十五条の二第二項ならびに第百十五条の四第一項および第二項の規定により、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)および指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定介護予防サービスの事業の一般原則)
第三条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
5 指定介護予防サービス事業者(指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者を除く。)は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔平成三〇年条例八号・令和三年八号〕
(申請者の要件)
第四条 法第百十五条の二第二項第一号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導または病院もしくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションもしくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
第二章 介護予防訪問入浴介護
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定介護予防訪問入浴介護等の事業の基準)
第五条 指定介護予防訪問入浴介護および基準該当介護予防訪問入浴介護の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第六条 次の各号に掲げる介護予防訪問入浴介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定介護予防訪問入浴介護 基準省令第五十四条第二項第一号に掲げる記録
二 基準該当介護予防訪問入浴介護 基準省令第六十一条において準用する基準省令第五十四条第二項第一号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕
第三章 介護予防訪問看護
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定介護予防訪問看護の事業の基準)
第七条 指定介護予防訪問看護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第八条 指定介護予防訪問看護事業者は、基準省令第七十三条第二項第一号から第四号までに掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
追加〔平成三〇年条例八号〕
第四章 介護予防訪問リハビリテーション
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定介護予防訪問リハビリテーションの事業の基準)
第九条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第十条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、基準省令第八十三条第二項第一号および第二号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
追加〔平成三〇年条例八号〕
第五章 介護予防居宅療養管理指導
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定介護予防居宅療養管理指導の事業の基準)
第十一条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第十二条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、基準省令第九十二条第二項第一号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
追加〔平成三〇年条例八号〕
第六章 介護予防通所リハビリテーション
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定介護予防通所リハビリテーションの事業の基準)
第十三条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第十四条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、基準省令第百二十二条第二項第一号および第二号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
追加〔平成三〇年条例八号〕
第七章 介護予防短期入所生活介護
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定介護予防短期入所生活介護等の事業の基準)
第十五条 指定介護予防短期入所生活介護、共生型介護予防短期入所生活介護および基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第十六条 次の各号に掲げる介護予防短期入所生活介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定介護予防短期入所生活介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第百四十一条第二項第一号および第二号に掲げる記録
二 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護 基準省令第百五十九条において準用する基準省令第百四十一条第二項第一号および第二号に掲げる記録
三 共生型介護予防短期入所生活介護 基準省令第百六十六条において準用する基準省令第百四十一条第二項第一号および第二号に掲げる記録
四 基準該当介護予防短期入所生活介護 基準省令第百八十五条において準用する基準省令第百四十一条第二項第一号および第二号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕
第八章 介護予防短期入所療養介護
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定介護予防短期入所療養介護の事業の基準)
第十七条 指定介護予防短期入所療養介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第十八条 次の各号に掲げる介護予防短期入所療養介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定介護予防短期入所療養介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第百九十四条第二項第一号および第二号に掲げる記録
二 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護 基準省令第二百十条において準用する基準省令第百九十四条第二項第一号および第二号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕
第九章 介護予防特定施設入居者生活介護
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基準)
第十九条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第二十条 次の各号に掲げる介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定介護予防特定施設入居者生活介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第二百四十四条第二項第一号および第三号に掲げる記録
二 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護 基準省令第二百六十一条第二項第一号、第二号および第八号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕
第十章 介護予防福祉用具貸与
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定介護予防福祉用具貸与等の事業の基準)
第二十一条 指定介護予防福祉用具貸与および基準該当介護予防福祉用具貸与の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第二十二条 次の各号に掲げる介護予防福祉用具貸与の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 指定介護予防福祉用具貸与 基準省令第二百七十五条第二項第一号および第六号に掲げる記録
二 基準該当介護予防福祉用具貸与 基準省令第二百八十条において準用する基準省令第二百七十五条第二項第一号および第六号に掲げる記録
追加〔平成三〇年条例八号〕
第十一章 特定介護予防福祉用具販売
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(指定特定介護予防福祉用具販売の事業の基準)
第二十三条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。
追加〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第二十四条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、基準省令第二百八十八条第二項第一号および第五号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
追加〔平成三〇年条例八号〕
第十二章 雑則
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(規則への委任)
第二十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
附 則(平成二七年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(介護予防訪問介護に関する経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)附則第十一条または第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)または介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護もしくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、この条例による改正前の福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例(以下「旧条例」という。)第五条から第四十七条までの規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第六条第二項および第四項ならびに第八条第二項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条第四項

指定訪問介護事業者

法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(前条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第六条第一項から第三項までに規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

第八条第二項

指定訪問介護事業者

第六条第四項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第八条第一項に規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

4 附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第四十三条第三項および第四十五条第二項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十三条第三項

基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第四十三条第一項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)

同項および同条第二項に規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

第四十五条第二項

基準該当訪問介護の事業

第四十三条第三項に規定する第一号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第四十五条第一項に規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

(介護予防通所介護に関する経過措置)
5 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)または介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護もしくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、旧条例第九条から第十五条まで(第百八条および第百十六条において準用する場合に限る。)、第十六条(第百八条において準用する場合に限る。)、第十七条(第百八条および第百十六条において準用する場合に限る。)、第十八条(第百八条および第百十六条において準用する場合に限る。)、第二十条(第百八条および第百十六条において準用する場合に限る。)、第二十二条(第百八条および第百十六条において準用する場合に限る。)、第二十四条(第百八条および第百十六条において準用する場合に限る。)、第二十五条(第百八条および第百十六条において準用する場合に限る。)、第三十一条から第三十四条まで(第百八条および第百十六条において準用する場合に限る。)、第三十五条第一項から第四項まで(第百八条および第百十六条において準用する場合に限る。)、第三十五条第五項および第六項(第百八条において準用する場合に限る。)、第三十六条から第三十八条まで(第百八条および第百十六条において準用する場合に限る。)、第九十七条から第百十六条まで、第百六十六条、第百七十条第一項および第百七十一条の規定は、なおその効力を有する。
6 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第百条第三項ただし書の場合(旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が同条第一項に掲げる設備を利用し、夜間および深夜に旧指定介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に知事に届け出るものとする。
7 旧指定介護予防通所介護の事業を行う者は、前項の旧指定介護予防通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第三十七条第一項および第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
8 旧基準該当介護予防通所介護を行う者は、附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第百十五条第三項ただし書の場合(旧基準該当介護予防通所介護を行う者が同条第一項に掲げる設備を利用し、夜間および深夜に旧基準該当介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)であって、当該基準該当通所介護以外のサービスの提供により事故が発生したときは、附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第三十七条第一項および第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
9 附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第九十八条第一項第三号および第三項ならびに第百条第四項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九十八条第三項

指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)または指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第九十九条に規定する指定通所介護をいう。)または指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業

当該第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百条第一項および第二項または指定地域密着型サービス基準第二十条第一項から第七項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

第百条第四項

指定通所介護事業者等

第九十八条第三項に規定する第一号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百二条第一項から第三項までまたは指定地域密着型サービス基準第二十二条第一項から第三項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

一部改正〔平成二八年条例一二号〕
10 附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第百十三条第一項第三号および第三項ならびに第百十五条第四項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百十三条第三項

基準該当通所介護(指定居宅サービス等基準条例第百三十二条第一項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)

同条第一項および第二項に規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

第百十五条第四項

基準該当通所介護の事業

第百十三条第三項に規定する第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百三十四条第一項から第三項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

11 整備法附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係るこの条例による改正後の福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例(以下「新条例」という。)第二百三十三条第二項の適用については、同項中「指定事業者(」とあるのは「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。
12 新条例第二百三十三条第二項の規定により旧指定介護予防訪問介護を行う事業者および旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者となる場合、同条第三項中「指定通所介護をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護をいう。以下同じ。)、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十一条または第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。)に該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(次項において「指定介護予防訪問介護」という。)」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(次項において「指定介護予防通所介護」という。)」と、同条第四項第一号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護もしくは指定介護予防訪問介護」と、同項第二号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護もしくは指定介護予防通所介護」とする。
附 則(平成二八年条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第四条の規定による改正後の福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第三項および第五条の規定による改正後の福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。



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