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○福井県介護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第六十三号
福井県介護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例を公布する。
福井県介護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第一項から第三項までの規定により、介護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)および介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
(人員、施設および設備ならびに運営に関する基準)
第三条 介護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例八号〕
(記録の整備)
第四条 介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)は、基準省令第三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
2 ユニット型介護老人保健施設は、基準省令第五十条において準用する基準省令第三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
全部改正〔平成三〇年条例八号〕、一部改正〔令和三年条例八号〕
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成三〇年条例八号・令和三年八号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例八号〕
附 則(平成二八年条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。



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