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○福井県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第六十五号
福井県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例を公布する。
福井県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第一項第二号イ、第三十六条第三項第一号ならびに第四十三条第一項および第二項の規定により、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔平成二五年条例一二号・三〇年一二号〕
(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)
第三条 指定障害福祉サービス事業者(第六条、第七条および第十条から第十七条までに規定する事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者または障害児の保護者の意思および人格を尊重して、常に当該利用者または障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
一部改正〔平成三〇年条例一二号・令和三年一〇号〕
(申請者の要件)
第四条 法第三十六条第三項第一号の条例で定める者は法人とする。ただし、療養介護に係る指定または短期入所(病院または診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
(指定居宅介護等の事業の基準)
第五条 居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に係る指定障害福祉サービス、共生型居宅介護、共生型重度訪問介護ならびに基準該当居宅介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定療養介護の事業の基準)
第六条 指定療養介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定生活介護等の事業の基準)
第七条 指定生活介護、共生型生活介護および基準該当生活介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定短期入所等の事業の基準)
第八条 指定短期入所、共生型短期入所および基準該当短期入所の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定重度障害者等包括支援の事業の基準)
第九条 指定重度障害者等包括支援の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定自立訓練(機能訓練)等の事業の基準)
第十条 指定自立訓練(機能訓練)、共生型自立訓練(機能訓練)および基準該当自立訓練(機能訓練)の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定自立訓練(生活訓練)等の事業の基準)
第十一条 指定自立訓練(生活訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)および基準該当自立訓練(生活訓練)の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定就労移行支援の事業の基準)
第十二条 指定就労移行支援の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定就労継続支援A型の事業の基準)
第十三条 指定就労継続支援A型の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定就労継続支援B型等の事業の基準)
第十四条 指定就労継続支援B型および基準該当就労継続支援B型の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定就労定着支援の事業の基準)
第十五条 指定就労定着支援の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定自立生活援助の事業の基準)
第十六条 指定自立生活援助の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定共同生活援助の事業の基準)
第十七条 指定共同生活援助の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
附 則(平成二五年条例第一二号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第二条中福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第二条および第十二条第一項第五号の改正規定、第七条および第八条の規定ならびに第十条中福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例附則第二項の改正規定 平成二十五年四月一日
附 則(平成二六年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第百二十四条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所ならびに改正前の第二百四条に規定する指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所および一体型指定共同生活援助事業所については、改正後の第百九十五条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の第百九十五条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所は、改正後の第二百一条の二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(次項において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)とみなす。
4 前項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、改正後の第二百一条の十第四項の規定を適用する場合においては、この条例の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。
附 則(平成二七年条例第九号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の福井県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第三項、第二条の規定による改正後の福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第三条第三項、第三条の規定による改正後の福井県指定障害者支援施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第三項、第四条の規定による改正後の福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例第三条第三項、第七条の規定による改正後の福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第四項および第八条の規定による改正後の福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。



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