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○福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第六十八号
福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十四条第一項の規定により、障害者支援施設の設備および運営の基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(障害者支援施設の一般原則)
第三条 障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者の意思および人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
一部改正〔平成三〇年条例一二号・令和三年一〇号〕
(設備および運営に関する基準)
第四条 障害者支援施設の設備および運営に関する基準は、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
附 則(平成二五年条例第一二号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第二条中福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第二条および第十二条第一項第五号の改正規定、第七条および第八条の規定ならびに第十条中福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例附則第二項の改正規定 平成二十五年四月一日
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の福井県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第三項、第二条の規定による改正後の福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第三条第三項、第三条の規定による改正後の福井県指定障害者支援施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第三項、第四条の規定による改正後の福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例第三条第三項、第七条の規定による改正後の福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第四項および第八条の規定による改正後の福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。



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