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○福井県福祉ホームの設備および運営の基準に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第六十九号
福井県福祉ホームの設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県福祉ホームの設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第一項の規定により、福祉ホームの施設および運営の基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の例は、法および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十六号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔令和三年条例一〇号〕
(設備および運営に関する基準)
第三条 福祉ホームの設備および運営に関する基準は、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔令和三年条例一〇号〕
(規則への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和三年条例一〇号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。



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