条文目次 このページを閉じる


○福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第七十二号
福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例を公布する。
福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第一項第二号、第二十一条の五の十五第三項第一号ならびに第二十一条の五の十九第一項および第二項の規定に基づき、指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営に関する基準等を定めるものとする。
一部改正〔平成二五年条例四四号・三〇年一二号〕
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)および児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔平成二五年条例四四号・三〇年一二号・令和五年一二号〕
(指定障害児通所支援事業者等の一般原則)
第三条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者および障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
2 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思および人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。
3 指定障害児通所支援事業者等は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
一部改正〔平成三〇年条例一二号・令和三年一〇号〕
(申請者の要件)
第四条 法第二十一条の五の十五第三項第一号の条例で定める者は、法人とする。ただし、医療型児童発達支援(病院または診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請にあっては、この限りではない。
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
(指定児童発達支援等の事業の基準)
第五条 指定児童発達支援、共生型児童発達支援および基準該当児童発達支援の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準府令(基準府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕、一部改正〔令和五年条例一二号〕
(指定医療型児童発達支援の事業の基準)
第六条 指定医療型児童発達支援の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準府令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕、一部改正〔令和五年条例一二号〕
(指定放課後等デイサービス等の事業の基準)
第七条 指定放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービスおよび基準該当放課後等デイサービスの事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準府令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕、一部改正〔令和五年条例一二号〕
(指定居宅訪問型児童発達支援の事業の基準)
第八条 指定居宅訪問型児童発達支援の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準府令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕、一部改正〔令和五年条例一二号〕
(指定保育所等訪問支援の事業の基準)
第九条 指定保育所等訪問支援の事業の人員、設備および運営に関する基準は、基準府令の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕、一部改正〔令和五年条例一二号〕
(規則への委任)
第十条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
附 則(平成二五年条例第一二号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第二条中福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第二条および第十二条第一項第五号の改正規定、第七条および第八条の規定ならびに第十条中福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例附則第二項の改正規定 平成二十五年四月一日
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成二十六年四月一日
附 則(平成二五年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第一〇号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の福井県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第三項、第二条の規定による改正後の福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第三条第三項、第三条の規定による改正後の福井県指定障害者支援施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第三項、第四条の規定による改正後の福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例第三条第三項、第七条の規定による改正後の福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第四項および第八条の規定による改正後の福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。
附 則(令和五年三月八日条例第一二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる