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○福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第七十三号
福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第一項の規定に基づき、児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(最低基準の目的)
第二条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
(定義)
第三条 この条例で使用する用語は、法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)および児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔平成三〇年条例一二号・令和五年一二号〕
(最低基準および児童福祉施設)
第四条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備および運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、または運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備または運営を低下させてはならない。
(児童福祉施設の一般原則)
第五条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 児童福祉施設は、地域社会との交流および連携を図り、児童の保護者および地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生およびこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(児童福祉施設の基準)
第六条 児童福祉施設の設備および運営の基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準府令(基準府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔平成三〇年条例一二号〕、一部改正〔令和五年条例一二号〕
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成三〇年条例一二号〕
附 則(平成二六年条例第五四号)
この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成二七年四月一日)
附 則(平成二六年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年条例第三七号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二十八条第二項、第四十五条第五号ロの表、第五十四条第二項第五号、第五十八条第二項および第六十条第九号の改正規定、第九十二条第四項の改正規定(「第十三条第二項各号」を「第十三条第三項各号」に改める部分に限る。)ならびに第百条第二項、第百二条第八号および第百十一条第二項の改正規定 公布の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成二十九年四月一日
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第一二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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