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○福井県女性自立支援施設の設備および運営の基準に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第七十四号
福井県婦人保護施設の設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県女性自立支援施設の設備および運営の基準に関する条例
題名改正〔令和六年条例一四号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十五条第一項の規定により、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号。以下「法」という。)第十二条に規定する女性自立支援施設の設備および運営に関する基準を定めるものとする。
一部改正〔令和六年条例一四号〕
(定義)
第二条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
一部改正〔令和六年条例一四号〕
(人員、設備および運営に関する基準)
第三条 女性自立支援施設の設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
全部改正〔令和六年条例一四号〕
(事故発生時の対応)
第四条 女性自立支援施設は、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに県、市町、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 女性自立支援施設は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 女性自立支援施設は、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
一部改正〔令和六年条例一四号〕
(規則)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和六年条例一四号〕
附 則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年三月一四日条例第一四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。



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