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○福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第七十五号
福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例を公布する。
福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七条の二第四項、第十八条ならびに第二十一条第一項および第二項に基づき、病院および診療所の人員および施設に関する基準等を定めるものとする。
一部改正〔平成三一年条例一三号〕
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(既存病床数および申請病床数の補正)
第三条 法第七条の二第四項の規定により、同条第一項もしくは第二項の申請があった場合または同条第三項の措置を採るべきことを命ずる場合において、当該各項の地域における既存の病床数および当該申請に係る病床数を算定するに当たって行わなければならない補正の基準は、規則で定める。
第四条 削除
削除〔平成三一年条例一三号〕
(専属薬剤師の設置)
第五条 法第十八条の規定により専属の薬剤師を置かなければならない開設者は、病院または医師が常時三人以上勤務する診療所の開設者とする。
(病院の従業者)
第六条 法第二十一条第一項の規定により病院が有しなければならない従業者は、次に掲げる者とする。
一 薬剤師
二 看護師または准看護師
三 看護補助者
四 栄養士(病床数百以上の病院に限る。)
五 診療放射線技師、事務員その他の従業者
六 理学療法士または作業療法士(療養病床を有する病院に限る。)
2 前項各号に掲げる従業者の員数は、規則で定める。
(病院の施設)
第七条 法第二十一条第一項第十二号の条例で定める施設は、次に掲げるもの(第二号から第四号までに掲げるものにあっては、療養病床を有する病院の場合に限る。)とする。
一 消毒施設および洗濯施設(法第十五条の三第二項の規定により繊維製品の減菌消毒の業務または寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
二 談話室
三 食堂
四 浴室
2 前項各号に掲げる施設の基準は、規則で定める。
一部改正〔平成三一年条例一三号〕
(療養病床を有する診療所の従業者)
第八条 法第二十一条第二項の規定により診療所が有しなければならない従業者は、次に掲げる者とする。
一 看護師または准看護師
二 看護補助者
三 事務員その他の従業者
2 前項各号に掲げる従業者の員数は、規則で定める。
(療養病床を有する診療所の施設)
第九条 法第二十一条第二項第三号の条例で定める施設は、第七条第一項第二号から第四号までに掲げる施設とする。
2 前項の施設の基準は、規則で定める。
(規則への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 病院の開設の許可、病院の病床数の増加もしくは病床の種別の変更の許可もしくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加もしくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合または法第七条の二第三項の規定による命令もしくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において、知事が当該申請または命令もしくは要請に係る病床の種別に応じ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十に規定する区域における既存の病床数および当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院または診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院または診療所の療養病床の転換(当該病院または診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院または診療所の施設を介護老人保健施設または介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床数として算定する。
全部改正〔平成三一年条例一三号〕
附 則(平成三一年三月一一日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。



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