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○福井県道路の構造の技術的基準等に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第七十八号
福井県道路の構造の技術的基準等に関する条例を公布する。
福井県道路の構造の技術的基準等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十条第三項および第四十五条第三項の規定に基づき、県が管理する県道を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準等を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法および道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号。以下「構造令」という。)で使用する用語の例による。
(県道の構造の一般的技術的基準)
第三条 県が管理する県道を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準は、この条例に定めるものを除くほか、構造令の定めるところによるものとする。
全部改正〔令和二年条例二二号〕
(路肩)
第四条 構造令第八条第二項の規定にかかわらず、第三種および第四種の道路のうち、当該道路の交通の状況および沿道の土地利用の状況等を勘案して、歩行者および自転車の安全かつ円滑な通行を確保するため必要があると認められる場合には、車道の左側に設ける路肩の幅員は、一・五メートル以上とするものとする。
全部改正〔令和二年条例二二号〕
(道路標識の寸法)
第五条 県道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号。以下「命令」という。)の定めるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地域の良好な景観の形成について配慮する必要があると認められる場合には、交通の安全と円滑に支障のない範囲内で、命令で定める寸法を縮小することができる。
全部改正〔令和二年条例二二号〕
(県道の構造の一般的技術的基準等に係る法令が改正された場合の措置)
第六条 第三条および第五条第一項の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合における第三条および第五条第一項の規定については、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められたときにあっては、当該経過措置の例により、改正前の当該法令の規定の例によることができる。
全部改正〔令和二年条例二二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に新設または改築の工事中の道路については、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。
附 則(令和二年三月一九日条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(福井県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造の基準に関する条例の一部改正)
2 福井県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造の基準に関する条例(平成二十四年福井県条例第七十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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