条文目次 このページを閉じる


○福井県公共下水道等の構造の基準等に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第八十号
福井県公共下水道等の構造の基準等に関する条例を公布する。
福井県公共下水道等の構造の基準等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、福井県が管理する公共下水道および流域下水道(以下「公共下水道等」という。)の構造の基準ならびに終末処理場の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(公共下水道等の構造の基準)
第三条 法第七条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める公共下水道等の構造の基準は、次条から第七条までに定めるところによる。
一部改正〔平成二七年条例三二号・令和三年三七号〕
(排水施設および処理施設に共通する構造の基準)
第四条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)および処理施設(これを補完する施設を含む。第六条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
一 堅固で耐久力を有する構造とすること。
二 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水および地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
三 屋外にあるもの(生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第四条の三第一項に規定する排水施設および処理施設を除く。)にあっては、覆いまたは柵の設置その他下水の飛散を防止し、および人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
四 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、または腐食を防止する措置が講ぜられていること。
五 地震によって下水の排除および処理に支障が生じないよう地盤の改良、可(とう)継手の設置その他の下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号。以下「令」という。)第五条の八第五号の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第五条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 排水管の内径および排水(きよ)の断面積は、令第五条の九第一号の国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
二 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
三 暗(きよ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
四 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向または勾配が著しく変化する箇所その他管(きよ)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
五 ますまたはマンホール(以下「ます等」という。)には、蓋(汚水を排除すべきます等にあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
六 ます等を道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路に設ける場合にあっては、ます等の位置およびます等に設置する蓋の構造を安全で快適な通行および維持管理の便宜を考慮して適切なものとすること。
七 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域または海域の水位または潮位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。
(処理施設の構造の基準)
第六条 第四条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
一 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
二 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液または残さい物により生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生じないよう令第五条の十第二号の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第七条 前三条の規定は、次に掲げる公共下水道等については、適用しない。
一 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道等
二 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道等
(終末処理場の維持管理)
第八条 法第二十一条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
一 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体または膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
二 沈砂池または沈殿池の泥()めに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
三 急速()過法によるときは、()床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、()材が流出しないように水量または水圧を調節すること。
四 前三号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
五 臭気の発散および蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
六 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液または残さい物により生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生じないよう令第十三条第六号に規定する国土交通大臣および環境大臣が定める措置を講ずること。
一部改正〔平成二七年条例三二号・令和三年三七号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する公共下水道等であって、第四条第四号もしくは第五号または第五条第六号の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるものおよび公共下水道等に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域または区間については、この限りでない。
附 則(平成二七年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年一〇月一一日条例第三七号)
この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)附則第一条本文の規定の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。(施行の日=令和三年一一月一日)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる