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○福井県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設等の設置の基準に関する条例
平成二十四年十二月二十日福井県条例第八十二号
福井県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設等の設置の基準に関する条例を公布する。
福井県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設等の設置の基準に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 特定公園施設の移動等円滑化基準(第四条―第十五条)
第三章 屋外運動施設の移動等円滑化基準(第十六条・第十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づき、県営都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園であって県が設置するものをいう。以下同じ。)における移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置(新設、増設または改築をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるとともに、県営都市公園における移動等円滑化のために必要な屋外運動施設(都市公園法第二条第二項第五号の施設であって、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第二条第二項の主要な公園施設(以下「主要公園施設」という。)であるものであり、かつ、競技場が特別特定建築物でないものをいう。以下同じ。)の設置に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法および高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(一時使用目的の公園施設)
第三条 災害等のため一時使用する特定公園施設および屋外運動施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
第二章 特定公園施設の移動等円滑化基準
(この章の趣旨)
第四条 法第十三条第一項の都市公園移動等円滑化基準は、この章に定めるところによる。
(園路および広場)
第五条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する令第三条第一号に規定する園路および広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
ロ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。
ハ 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ニ ホに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ホ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
二 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。
ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。
ホ 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。
ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ロ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
ハ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ニ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
ホ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
ヘ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
四 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
五 傾斜路(階段または段に代わり、またはこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段または段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
ロ 縦断勾配は、八パーセント以下とすること。
ハ 横断勾配は、設けないこと。
ニ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
ホ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場が設けられていること。
ヘ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ト 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
六 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第十一条第二号に規定する点状ブロック等および令第二十一条第二項第一号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
七 次条から第十三条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一以上および主要公園施設に接続していること。
(屋根付広場)
第六条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
二 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所および管理事務所)
第七条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
二 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
三 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
四 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第十条第二項、第十一条および第十二条の基準に適合するものであること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。
(野外劇場および野外音楽堂)
第八条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口は、第六条第一号の基準に適合するものであること。
二 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペースおよび第四号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を八十センチメートル以上とすることができる。
ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。
ホ 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。
ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
ト 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
三 当該野外劇場の収容定員が二百以下の場合は当該収容定員に五十分の一を乗じて得た数以上、収容定員が二百を超える場合は当該収容定員に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
四 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第十条第二項、第十一条および第十二条の基準に適合するものであること。
2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 幅は九十センチメートル以上であり、奥行きは百二十センチメートル以上であること。
二 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
三 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前二項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第九条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車および普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二 車いす使用者用駐車施設またはその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
(便所)
第十条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
二 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
三 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
一 便所(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第十一条 前条第二項第一号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
ホ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
二 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第二項第一号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
二 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
三 腰掛便座および手すりが設けられていること。
四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
3 第一項第一号イおよびホならびに第二号の規定は、前項の便房について準用する。
第十二条 前条第一項第一号イからハまでおよびホならびに第二号ならびに第二項第二号から第四号までの規定は、第十条第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
(水飲場および手洗場)
第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
(掲示板および標識)
第十四条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
二 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
第十五条 第五条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、第五条の規定により設けられた園路および広場の出入口の付近に設けなければならない。
第三章 屋外運動施設の移動等円滑化基準
(基準適合義務等)
第十六条 知事等(知事または都市公園法第五条第一項の規定による許可を受けて屋外運動施設を設けもしくは管理する者をいう。以下同じ。)は、屋外運動施設の設置を行うときは、当該屋外運動施設(以下この条において「新設屋外運動施設」という。)を、次条に定める基準(以下この条において「屋外運動施設移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。
2 知事は、新設屋外運動施設について都市公園法第五条第一項の規定による許可の申請があった場合には、同法第四条に定める基準のほか、屋外運動施設移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、知事は、当該新設屋外運動施設が屋外運動施設移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはならない。
3 知事等は、その管理する新設屋外運動施設を屋外運動施設移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。
4 知事等は、その管理する屋外運動施設(新設屋外運動施設を除く。)を屋外運動施設移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(競技場)
第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する屋外運動施設を設ける場合は、競技場を園路または移動等円滑化経路に接続することとし、その出入口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
二 次号に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
三 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(第五条第五号イからトまでに掲げる基準に適合するものに限る。)を併設すること。
四 戸を設ける場合は、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
五 表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に工事中の屋外運動施設の設置については、第十六条(第四項を除く。)および第十七条の規定は、適用しない。



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