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○福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則
平成二十四年三月二十一日福井県規則第十三号
福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則を公布する。
福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則
(趣旨)
(布設工事監督者の資格)
第二条 条例第四条第六号の規定により同条第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一 条例第四条第一号または第二号に規定する卒業者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学もしくは水道工学に関する課程を専攻した後または大学の専攻科において衛生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第一号に規定する卒業者にあっては一年以上、同条第二号に規定する卒業者にあっては二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
二 外国の学校において、条例第四条第一号もしくは第二号に規定する課程および学科目または同条第三号もしくは第四号に規定する課程に相当する課程もしくは学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
一部改正〔令和二年規則一六号〕
(水道技術管理者の資格)
第三条 条例第五条第四号の規定により同条第二号および第三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一 条例第四条第一号第三号および第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学および薬学に関する学科目ならびにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号および第四条第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第一号に規定する学校の卒業者については五年以上、同条第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)については七年以上、同条第四号に規定する学校の卒業者については九年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 外国の学校において、条例第五条第二号に規定する学科目または前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する卒業者ごとの最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
一部改正〔令和二年規則一六号〕
第四条 条例第六条第七号の規定により同条第一号から第六号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一 条例第六条第一号または第二号に規定する卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学もしくは水道工学に関する課程を専攻した後または大学の専攻科において衛生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第一号に規定する卒業者にあっては六箇月以上、同条第二号に規定する卒業者にあっては一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
二 条例第六条第一号第三号および第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学および薬学に関する学科目ならびにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第一号に規定する学校の卒業者については二年六箇月以上、同条第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)については三年六箇月以上、同条第四号に規定する学校の卒業者については四年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 外国の学校において、条例第六条第一号もしくは第二号に規定する課程および学科目、同条第三号もしくは第四号に規定する課程に相当する課程もしくは学科目または同条第五号もしくは前号に規定する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する卒業者ごとの最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
五 登録講習の課程を修了した者
一部改正〔令和二年規則一六号〕
附 則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものに対するこの規則による改正後の福井県水道の布設工事の監督および水道技術管理者に関する条例施行規則第二条第三号および第四条第四号の規定の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道および工業用水道を選択したものとみなす。



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