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○福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例施行規則
平成二十四年十二月二十日福井県規則第六十二号
福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例施行規則を公布する。
福井県病院等の人員および施設の基準等に関する条例施行規則
(趣旨)
(既存病床数および申請病床数の補正の基準)
第二条 条例第三条に規定する規則で定める補正の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 国の開設する病院もしくは診療所であって、宮内庁、法務省もしくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院もしくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所もしくは事業所の従業員およびその家族の診療のみを行う病院もしくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設もしくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院または独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院もしくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数または当該申請に係る病床数に、当該病床の利用者のうち職員およびその家族以外の者、隊員およびその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員およびその家族以外の者または入院患者以外の者の数を当該病床の利用者の数で除して得た数(この数が、〇・〇五以下であるときは、零)を乗じて得た数を既存の病床の数および当該申請に係る病床数として算定すること。
二 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数および当該申請に係る病床数に算定しないこと。
三 国立および国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。
四 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号または第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。
2 前項第一号の当該病床の利用者のうち職員およびその家族以外の者、隊員およびその家族以外の者、従業員およびその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者または入院患者以外の者の数ならびに当該病床の利用者の数ならびに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加もしくは病床の種別の変更の許可もしくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加もしくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前または法第七条の二第三項の規定による命令もしくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請(以下この項において「命令等」という。)をしようとする日前の直近の九月三十日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があった日前または当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかったときは、当該病院または診療所における実績、当該病院または診療所と機能および性格を同じくする病院または診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。
3 当該申請に係る病床数についての第一項第一号の当該病床の利用者のうち職員およびその家族以外の者、従業員およびその家族以外の者または入院患者以外の者の数ならびに当該病床の利用者の数ならびに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る病院の機能および性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能および性格を同じくする病院の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。
一部改正〔平成三一年規則二号〕
(病院の従業者の員数)
第三条 条例第六条第二項に規定する規則で定める従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 薬剤師 精神病床および療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十で除して得た数と精神病床および療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十で除して得た数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五で除して得た数とを加えた数(その数が一に満たないときは、一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は、一として計算する。)
二 看護師または准看護師 療養病床、精神病床および結核病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数と感染症病床および一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三で除して得た数とを加えた数(その数が一に満たないときは、一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は、一として計算する。)に、外来患者の数が三十またはその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科または産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、歯科、矯正歯科、小児歯科または歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
三 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四またはその端数を増すごとに一
四 栄養士 一
五 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
六 理学療法士または作業療法士 病院の実状に応じた適当数
2 前項の入院患者、外来患者および取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設または再開の場合は、推定数による。
(病院の施設の基準)
第四条 条例第七条第二項に規定する規則で定める施設の基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 消毒施設および洗濯施設 蒸気、ガスもしくは薬品を用い、またはその他の方法により入院患者および職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。
二 談話室 療養病床の入院患者同士または入院患者およびその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。
三 食堂 内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
四 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。
(療養病床を有する診療所の従業者の員数)
第五条 条例第八条第二項に規定する規則で定める従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 看護師または准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が四またはその端数を増すごとに一
二 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四またはその端数を増すごとに一
三 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数
2 第三条第二項の規定は、前項第一号および第二号に掲げる事項について準用する。
一部改正〔平成三一年規則二号〕
(療養病床を有する診療所の施設の基準)
第六条 第四条第二号から第四号までの規定は、条例第九条第一項の施設について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 療養病床を有する病院であって平成二十四年四月一日において現に、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(医療法施行規則附則第五十二条第一項および第三項に規定する病院であるものを除く。以下「特定介護療養型医療施設」という。)または看護師および准看護師ならびに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)が第三条第一項第二号および第三号に定める数に満たない病院(以下「特定病院」という。)であるものの開設者が、医療法施行規則附則第五十三条の規定により、特定介護療養型医療施設であることまたは特定病院であることを知事に届け出た場合には、看護師等の員数は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)から平成三十年三月三十一日までの間は、第三条第一項第二号および第三号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 看護師または准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を六で除して得た数と精神病床および結核病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数と感染症病床および一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三で除して得た数を加えた数(その数が一に満たないときは、一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は、一として計算する。)に、外来患者の数が三十またはその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科または産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、歯科、矯正歯科、小児歯科または歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
二 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六またはその端数を増すごとに一
一部改正〔平成三一年規則二号〕
3 前項の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であることまたは特定病院であることを知事に届け出た場合は、同項中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「令和六年三月三十一日」とする。
追加〔平成三一年規則二号〕、一部改正〔令和二年規則二八号〕
4 療養病床を有する診療所であって平成二十四年四月一日において現に、特定介護療養型医療施設または看護師等の員数が第五条第一項第一号および第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この項において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、医療法施行規則附則第五十四条の規定により特定介護療養型医療施設であることまたは特定診療所であることを知事に届け出た場合には、看護師等の員数の基準は、施行日から平成三十年三月三十一日までの間は、第五条第一項第一号および第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 看護師または准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が六またはその端数を増すごとに一
二 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六またはその端数を増すごとに一
一部改正〔平成三一年規則二号〕
5 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であることまたは特定診療所であることを知事に届け出た場合は、同項中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「令和六年三月三十一日」とする。
追加〔平成三一年規則二号〕、一部改正〔令和二年規則二八号〕
6 療養病床を有する診療所であって平成二十四年四月一日において現に、特定介護療養型医療施設または看護師等の員数が医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十三条第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この項において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、医療法施行規則附則第五十五条の規定により特定介護療養型医療施設であることまたは特定診療所であることを知事に届け出た場合には、看護師等の員数の基準は、施行日から平成三十年三月三十一日までの間は、第五条第一項第一号および第二号の規定にかかわらず、療養病床に係る病床の入院患者の数が三またはその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師または准看護師)とする。
一部改正〔平成三一年規則二号〕
7 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であることまたは特定診療所であることを知事に届け出た場合は、同項中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「令和六年三月三十一日」とする。
追加〔平成三一年規則二号〕、一部改正〔令和二年規則二八号〕
8 精神病床を有する病院(医療法施行規則第四十三条の二に規定するものを除く。)については、当分の間、第三条第一項第二号中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者と」とする。
追加〔令和二年規則二八号〕
9 療養病床を有する診療所の看護師または准看護師および看護補助者の員数は、当分の間、第五条第一項第一号および第二号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が二またはその端数を増すごとに一とする。ただし、そのうちの一については看護師または准看護師とする。
追加〔令和二年規則二八号〕
附 則(平成三一年三月一一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。



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