条文目次 このページを閉じる


○都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成二十四年十二月二十日福井県規則第六十三号
都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則を公布する。
都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)および都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下「省令」という。)ならびに福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適合証)
第二条 手数料条例別表第八号の表九十一の項の適合証は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。
一 住宅のみの用途に供する建築物または複合建築物における住戸が認定対象の場合 次のいずれかに掲げる図書
イ 建築物の部分が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合するものとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「住宅品質確保法」という。)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関により交付された図書
ロ 住宅品質確保法第六条第一項に規定する設計住宅性能評価書(建築物の部分が日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十六号)別表一に掲げる断熱等性能等級の等級五、六または七および一次エネルギー消費量等級の等級六に該当するものに限る。)の写し
二 前号に掲げる場合以外の場合 建築物の部分が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合するものとして、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関または建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関により交付された図書
全部改正〔平成二九年規則三号〕、一部改正〔令和二年規則三二号・四年四七号〕
(住戸の数の算定方法)
第三条 手数料条例別表第八号の表九十一の項の住戸の数は、法第五十三条第一項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定を申請する住戸または法第五十五条第一項の規定により低炭素建築物新築等計画の変更の認定を申請する住戸であって、前条の適合証を添付しない住宅部分のものまたは添付する住宅部分のものの数とする。
一部改正〔令和二年規則三二号〕
(床面積の合計の算定方法)
第四条 手数料条例別表第八号の表九十一の項の床面積の合計は、法第五十三条第一項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定を申請する建築物または法第五十五条第一項の規定により低炭素建築物新築等計画の変更の認定を申請する建築物の共用部分または非住宅部分の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号の例により算定された面積をいう。)の合計とする。ただし、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)第四条第三項第二号に規定する数値により、建築物エネルギー消費性能の評価をする場合は、共用部分の床面積を算入しないものとする。
一部改正〔平成二七年規則二〇号・二九年三号・令和二年三二号〕
(簡易な評価方法)
第五条 手数料条例別表第八号の表九十一の項の簡易な評価方法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号ロならびに同令第十条第一号イ(2)および同号ロ(2)に掲げる基準に適合するかどうかを評価する方法とする。
追加〔平成二九年規則三号〕、一部改正〔令和二年規則三二号〕
(添付図書等)
第六条 省令第四十一条第一項の知事が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
一 第二条第一号イまたは同条第二号の適合証の交付を受けた建築物にあっては、当該適合証
二 第二条第一号ロに掲げる図書を提出した場合にあっては、再生可能エネルギー利用設備の仕様を示した書類
三 住宅品質確保法第三十一条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅または住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む建築物にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し
四 住宅品質確保法第四十条に規定する認証型式住宅部分等である住宅または認証型式住宅部分等である住宅の部分を含む建築物にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し
五 その他知事が必要と認める図書
2 省令第四十一条第三項の知事が不要と認める図書は、次に掲げる事項が同条第一項の表各項に掲げる図書に明示すべき事項の全てを含んでいるときは、当該各項に掲げる図書とする。
一 前項第二号の住宅型式性能認定書の写しを提出した場合にあっては、当該住宅型式性能認定書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
二 前項第三号の型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
一部改正〔平成二九年規則三号・令和四年四七号〕
附 則
この規則は、平成二十四年十二月二十一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第二〇号)
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日規則第三二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項の規定に基づく申請に対する改正後の第二条の規定の適用については、なお従前の例による。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる